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闇金などから借金をする兄がいます。
この借金は本人が支払えなくなったら、弟に支払義務はあるのでしょうか。
もし支払義務があるなら、放棄するようなことはできますか?戸籍を抜くとか?

A 回答 (4件)

連帯保証をしていなければ、立派な大人が自分の判断で借金をしたんですから、兄弟に支払い義務はないです。


また借金の相続ですが、この御仁に奥さんや子どもがいなければ両親、両親が先に亡くなっていれば兄弟に支払い義務が移りますが、この御仁が亡くなり相続が発生すると知った日から3か月以内に相続を放棄すれば、借金の相続も放棄されて支払い義務はないです。
ただし、本人に代わって一部でも支払うと「追認」したとして、支払い義務が生じることもあるので、肩代わりを頼まれたらきっぱり断り「兄弟は他人の始まり」という対応をしてください。
またご両親の相続財産を借金の穴埋めにする可能性もあるので、ご両親が健在なら遺言を書いてもらうとかして、法定相続権は残りますが、それ以外は他の兄弟で分けられるようにしないと、消えてしまいます。

素人ですが、私にもとんでもない叔父がおり、この叔父が亡くなったら相続を放棄しようと思います。
100万円以上は今まで援助しましたが、返しに来ません。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

情で安易に肩代わりをして後々トラブルに巻き込まれたくはないので、きっぱり断ることにします。
借金の相続放棄の手続きも忘れずにすることにします。
とても参考になりました。
お互い気苦労しますが負けないように頑張りましょうね。

お礼日時:2011/12/11 10:26

兄弟であるあなたに払ってもらうと業者は言うかもしれませんが法的に払う必要はありません。



回答者にもありますとおり連帯保証人になっているのでしたら
別ですが。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

業者が払ってもらうと言ってきても法的に払う必要はないのですね。
それが知れただけでもとても気持ちが楽になりました。保証人にだけはならないように気をつけます。
後々トラブルになったら堂々としていようと思います。

お礼日時:2011/12/11 10:28

 支払い義務はありません。

家族といえども保証人になっていなければ払う必要はありません。それに闇金ということは、おそらく違法金利で貸していると思われますのでそもそも返済の義務はありません。
 とはいえ、素人では対処しかねると思いますので弁護士へ相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

保証人は偽造も可能だと聞きます。
その偽造が証明されないと大変なことになるそうですね。
下手に白紙の紙にサインしたり、捨て印などもしないように気をつけます。
今は直接の被害はありませんが、いよいよ来たという場合には真っ先に弁護士に相談することにします。

お礼日時:2011/12/11 10:27

支払い義務は、有ります。


家族だからです。
冷たい家族ですね。
親に払ったもらってください。
良かった、私の家族で無くて。
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この回答へのお礼

借金問題に無知な人が下手に感情論で口を出すと恥をさらすだけなのでやめたほうがいいですよ。

お礼日時:2011/12/10 09:14

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