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お世話になります。
自分は61歳で特別支給の老齢厚生年金を受給となります。
例えば手続きを1年遅らせてした場合ですが、1年分の支給額はどのように
反映されるのでしょうか?
初回支給日に1年分全額上乗せされるのか、それとも全額均等で通常の
倍額で支給されるのか、知りたいのです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

わざと手続きを遅らせる(年齢を繰り下げて[年齢が増してから]請求する)というのでしたらできませんので、回答1のとおりです。


つまり、通常どおり手続きをしていたときにもらえる額以上をもらえる、といったような恩恵(老齢厚生年金の繰り下げをしたときのメリット)はありません。

一方、手続きが遅れてしまったので取り戻したい、という意味でしたら、回答2のとおりです。
報酬比例部分については、過去の分を一括受給(初回振込時)できます。
 

この回答への補足

理解しました。
ありがとうございました。

補足日時:2011/12/11 14:59
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遡及分は一括支給です。

この回答への補足

ありがとうございました

補足日時:2011/12/11 14:56
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勘違いされている気がします。


老齢厚生年金の繰下げ請求(受け取りを遅らせること)が認められているのは、65歳以降の老齢厚生年金だけだったはずです。
65歳前の特別支給の老齢厚生年金は繰下げ請求をしても意味がなく、手続きが遅れれば、もらえるはずのものがそれだけ減るだけだと思いますよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
比例部分が繰り下げできないことは理解しています。
手続きを遅くしたらどうなるかを聞きたかったのです。

補足日時:2011/12/11 14:54
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