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質問番号:7182883「名誉毀損の示談書のコピーを拒絶された件」での質問に関連した質問をさせていただきます。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7182883.html

ある人Bがネットでの書き込みで私が名誉毀損(弁護士に相談したところ名誉毀損とのこと)
をしたと怒り、私とBと第3者とで話し合いをしました。

Bは、警察に訴える、名誉毀損で訴える!と憤慨しておりましたが、
最後の条件として、幾つかの約束を今後守るならして、訴えない、とのことで
Bが示した2枚の示談書に、私の住所と職場を記し、拇印しました。

ところが、その示談書を私が持ち帰ることを、Bは頑なに拒絶しました。

このことについて、上記の質問をしましたところ、貴重なご回答をいただき、それを参考にして、

「私が示談書を持っていないのは不適切なので一枚を私にください。合意される場合は、そちらに取りに行きます。合意されない場合は、理由を教えてください。」

とメールをしました。回答はまだ来ていません。

で先ほど思ったのですが、示談書は、私が先方に出向く代わりに、郵送で送ってもらっても
大丈夫でしょうか。返送封筒を同封した封筒を送ろうかと思っています。

示談書を郵送で送付することが適切か否か、ご教示ください。

A 回答 (2件)

示談書を、郵送するのは問題はありません。


但し、書留等での郵送を薦めます。

今回、示談書を渡さないというのは、示談不成立を装う可能性がありますから、その可能性を潰す意味も含めて相談者さんから「内容証明」で示談書を渡す要求をしてください。
引き渡し方法は、書留または手渡しという条件を付けてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2011/12/11 18:50

不適切です。


普通郵便ではごくまれですが紛失も起こりますし、それに対する補償もありませんし、相手が送ったことの確認すらできません。
最低限、書留で送ってもらうべきですが、コピーすら拒否する相手がそのようなことをするとは思えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2011/12/11 18:51

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