普通預金の受取利息が超小額の場合
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普通預金の受取利息は通常0.8で割って差額分を法人税として仕訳すると思うのですが、受取利息が1円や3円など、0.8で割っても法人税分が1円にも満たない場合は、下記の仕訳だけでいいのでしょうか
普通預金 3 受け取り利息 3
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
普通は
普通預金80 受取利息100
租税公課15(国税)
租税公課 5(地方税)
ですよね。
しかし、税金がかからない1円から5円の差し引き利息は
普通預金 5 受取利息 5
で仕訳をしてください。
したがって、ご質問のとおりになります。
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