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40代女性、既婚です。兄が二人います。母は70代で
父は数十年前に亡くなっています。
実家は首都圏に少々ですが資産があり、父亡き後、
母がアパートと駐車場、10軒分位の貸地、を管理して
育ててくれました。

現在は長兄一家と母は所有のアパートの部屋にそれぞれ住み、
次兄と私は離れたところに住んでいます。
(次兄は子供のいない親戚の家に成人後、養子に入り、
親戚が無くなった後、その財産を相続しました。なので、
法的には母の実子ではありません)

今回御相談したいのは、先日母が言った相続の内容が
今までと変わったことについてです。
(相続についてはこれまでも、
母の方から必要な時に時折話題に出していました。)

母のこれまでの基本的な考え方は、
・現在アパートが建っている土地、建物は、
長男である長兄が相続する。
・長女(私)は、アパートに隣接している更地Aを相続する。
・残りの貸地は、長兄が殆どを相続し、次兄が数軒分を相続。

でした。証券や預貯金などもそこそこの額があるようですが、
その配分など詳しい事はわかりません。
ただ、母は長男である長兄が資産の殆どを相続するのは当然、という
考えなので、そのように配分すると思います。

そこでご質問したいことなのですが、
母が先日、私に相続させると言っていた更地Aに、長兄一家に
家を建てて住んでもらうことにする、と言ってきました。

貸家として長兄一家に貸す形にするそうです。そして、母亡き後、
私がその家、土地を相続し、長兄一家が家を出て、
それを貸家として他人に貸せばよい、と言います。
そのように遺言状を書きなおすつもりだ、と言っています。

建築費は母が資金を出し、今まで同様、長兄一家からは家賃を取らずに
住んでもらうつもりだと思います。

ただ、その場合、相続の際にすんなりいくのか気がかりです。
(1)当然、その家と土地の相続税、
固定資産税は私にかかってくる上、
(2)その時点で長兄一家に引っ越しをしてもらうのも、
長兄が住み続けた場合、相場並みの家賃を徴収するのも難しいのでは?
(3)建築資金はキャッシュで払うのか、ローンなのか、ローンの場合、
私がその借金を引き継ぐことになるのか、

など、その方面の知識が皆無な私でもぱっと思いつくことが
多々あり、不安がいっぱいです。
(4)また、その更地Aはアパートの土地と
分筆していないそうなので、その点もすっきりさせておいてもらった
方が良い気がします。

私としては、母が長兄に相続させようとしていた同等分の貸地をわたしが相続し、
長兄が更地Aを相続するなどした方がすんなりいくと思うのですが・・。

私は母、長兄一家とも親密とは言えず、
さらに母はこと相続の問題に関して
過敏で、私が詳しく話を聞こうとすると「強欲だ」と
非常に嫌がります。
ただ、ここは非常に大切なところだと思いますので、遺言状の書き直し、
建築など話が進む前に、何とか母と話し合いたいと思いますが、
私は遺産相続、土地管理の知識が殆ど無いため、何をどう
話し合えばいいのかわかりません。

以上に上げた素人である私がまず思う疑問点はやはり相続の際の
不安材料となりますでしょうか。
また、他に気を付けた方が良い事など
たくさんあると思うのですが、何でも良いので、
どうかご教示いただけないでしょうか。

また、必要ならば専門家に相談することも考えていますが、
弁護士、司法書士、税理士、など
どこに行けばよいのかも、何を準備してどう質問すればよいのかも
わかりません。まずは無料相談などが良いのでしょうか。
どうぞよろしくおねがいします!!

A 回答 (2件)

こういう掲示板で得た断片的な知識だけでは、実際のトラブルで役立たないかもしれませんので、詳しい話は専門家とするという前提で・・



要するに、
1.自分の財産をどう残すかは所有者(母親)の自由である。だから100%長兄に相続させる旨の遺言状を書いても何ら問題はない。

2.母親死亡時にもし遺言状がなければ、法定相続人が法定割合に応じて分割相続することになるが、お互いの話し合いで相続分をどのように決めても構わない(これを分割協議といいます)。

3.相続した資産の額に応じて、各人が相続税を支払う。

が基本です。

最悪のケースは、母親が財産すべてを長兄に残すと遺言状を書いた場合ですが、その場合でも遺留分の請求ができます。
これは法定相続割合のうち一定割合(相続人が子供3人だけなら3分の1×2分の1=6分の1です)は要求できるということです。

現実的な解決策として、不動産関係はすべて長兄に譲って、質問者さんと次兄は相続分に見合う金銭をもらうように話し合ってみてはどうですか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
そうですね、不動産以外のものを相続させてもらうのも
一つの手ですね。
長兄に相続が偏るのは仕方ないですが、
このままだと私にとっては負担や借金だけの相続になるのでは?!と
不安がいっぱいです。

お礼日時:2011/12/13 16:13

話や知識が片寄っていますね。



相続は、亡くなってから行うものであり、事前に相続を計画するのは財産を持っている人です。

次兄という方は成人後に他人の養子になったのですよね。ということは普通養子縁組であり、実親との関係が消滅するわけではありません。したがって、次兄にも相続の権利があります。
また、遺言書を残されるお母様の考え方は良いですが、相続人の相続権を侵害するような遺言書を作成した場合には、あなたや次兄の方より遺留分の減殺請求を起こされれば、長兄は遺留分に相当する財産をあなたなどに差し出さなければなりません。

お母様の財産は、お母様が存命中である限り、あなたがたが意見する立場ではありません。しかし、相続となれば相続人として主張することは可能です。
ただ、存命中に長兄へ名義変更などをされればどこまで主張できるかはわかりませんので、お母様や長男の気持ちを害すると、あなたの取り分を計画的に無くされてしまうかもしれませんよ。

相続の対策についてはお母様自身が考え相談すべきことですが、あなたがあなたの権利主張するための事前知識を得ようと考えての相談は可能でしょう。
相続の権利関係や遺産分割協議、さらには遺産分割調停などについては、司法書士への相談が良いかもしれません。争いとなる確率が高まったときに弁護士へ相談すれば良いでしょう。
相続税の制度をはじめとする各種税金については、税理士への相談が良いでしょう。ただ、税理士は申告納税の税目を中心に扱うため、固定資産税のような賦課課税についてはどこまでアドバイスが受けられるかはわかりませんし、必要な情報の一部はお母様でなければ入手出来ないかもしれませんね。

法テラスや自治体市町村の法律相談には、有料のものと無料のものがあると思います。しかし、どちらも時間制約があると思います。ですので、状況を把握しやすい説明資料や口頭の説明がスムーズに出来ないと得られるアドバイスが少なかったり、誤ったアドバイスにもなりかねません。
一番良いのは、相談をしっかりと依頼することですね。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答、ありがとうございます。
そうですね、相続の内容については確かに
母が考えるべきことですね。

ただ、次兄が養子縁組をした先は母方の親戚でしたが、
その遺産相続が揉めに揉め、
母の指示に素直に従っていたばかりに、
無関係なはずの私まで巻き込まれて、
大変しんどい思いをしたので、
慎重になっています。

今の状況を正確に理解し、状況の変化に対応できるよう、
専門家に相談してみます!

お礼日時:2011/12/13 16:04

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