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公共の博物館などで販売されている書籍やグッズはどのような法律を根拠に販売されているのでしょうか?公的機関が物を売るのに規制等はありますか?

A 回答 (2件)

書籍については展示会の図録であったり、報告書であったりしますが、公費で作成され、受益者負担と言う形で頒布しています。


その他グッズについては「広報・周知」として行われているものです。
いずれも実費か実費よりもやや下がる金額で値段を設定しますので「利益」が発生することはほとんどありません。
中には利益を上げて不足する歳入の一部にする場合もあるかもしれません。
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催事等にもよりますが、展示会などの場合は公共機関は場所を提供してるにすぎず、展示品の所有者(著作者)や主催している業者が個々に許可を受けて販売等をしているのではないでしょうか。



公務員が営利目的で商業を営んでいるとは・・・考えにくいです。
民間企業や許可を受けた法人が、販売しているのが妥当かと思われます。

販売物によっては様々な法律によって規制があります。販売物によって適用法が変わるでしょう。
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