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今日、「県内医療機能提供システム」で医者を検索していたところよく分からないところがありました。
診療科目は「内科」なのに「対応することができる疾患・治療内容」に
「皮膚・形成外科領域の一次診療」、「真菌検査(顕微鏡検査)」、「眼科領域の一次診療」、「耳鼻咽喉領域の一次診療」、「筋・骨格系及び外傷領域の一次診療」、「義肢装具の作成及び評価」、「糖尿病性網膜症」等、ほぼすべての項目が書いてありました。
また、「歯科領域の一次診療」とも書いてありました。
この場合、どのように解釈すればよいのでしょうか?
医師は一人です。
ちなみに、 学会認定医・専門医の欄は「該当なし」となっています。
※その他に「呼吸器・循環器・消化器・泌尿器・肝・胆道・膵臓・婦人科・乳腺・内分泌・代謝・栄養・血液・免疫系・小児科領域」も対応できるとの記載がありました。

A 回答 (2件)

>どのように解釈すればよいのでしょうか?


浅く広く、診ることができるということでしょう。
簡単な治療ですむ場合は、この医者で。
さらに詳しい検査等が必要な場合は、行くべき診療科を判断して、紹介するということでは?

このサイトでも、何らかの症状があって、どの診療科へ行けばいいのかという質問が多いです。
そういった相談に充分応えられる「町医者」、または「総合診療内科」のようなものと解釈しますが。
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一次診療(初期診療)ってわかりにくい言葉だけど、


Primary Careを約しただけなんじゃないかな。

http://www.usjapanmed.com/index.php?option=com_c …

なんで、とりあえず、夜、歯痛発生時かかれる歯科医がいない時にとりあえず鎮痛剤を処方するとか、
骨折したさいに、緊急手術を行う必要があるかどうかの判定をし、必要がない場合はとりあえず固定してまた明日とするか(緊急手術の必要性がある場合は、専門医まで転送するとか)そういうことではないでしょうか。
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