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(続)新築2年目の雨漏りの補修義務について

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  • 質問者:katuharu3
  • 投稿日時:2011/12/14 11:23
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いつもお世話になっております。
前回「新築2年目の雨漏りの補修義務について」で質問させて頂いた物です。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7159098.html
状況が少し変わりましたので新たに質問させて頂きます。

築2年の木造一戸建てで雨漏りによって構造部に雨がしみこんで壁内部の柱やフローリング下の構造用合板に黒カビが生えてしまいました。
修繕方法としては、まず外壁のコーキングが不十分でそこから水が浸入している事が判明した為、その部分のコーキングの修繕を行っていただきました。
また黒カビが生えている柱と窓枠下の構造用合板については、カビの漂白剤で殺菌し、窓枠下以外の構造用合板については構造用合板自体をめくって交換してもらうことになりました。
非営利法人の建築士2人が所属している住宅相談にも電話で相談し、その様な対応で良いのか確認した所、その対応で問題が無いとの回答でした。

しかし確かに表面上の黒カビは漂白剤により少し薄くなったのですが、まだまだ跡が残っておりますし、今後広がらないのか不安です。
そこで建築業者に聞いた所、木も腐ってないし水が入ってこなければこれ以上広がる事は無いとのことでした。
しかしカビが発生した柱と接している窓枠下の床の構造用合板もカビが発生しているのですが、今は乾いているが指で押すと柔らかいのです。
これは中までカビが浸食し、腐っているのではないかと思います。
この構造用合板は窓枠の下からベランダの先まで繋がっている板になっているそうで、この板自体は交換が出来ないと言われました。
柱についても同様で補強は出来るが、交換は出来ないという事でした。

窓枠下の構造用合板については交換出来ないものなのでしょうか?
もちろんこれをやろうと思ったら外壁を剥がして窓をはずしてベランダの防水を剥がして全てやり直すという事になるので非常に手間と時間とお金がかかるんだろうなというのは素人の私にも分かります。
建築業者としてはそこまでの補修をする義務はないという事なのでしょうか?
しかし、当住宅は10年保障に加入しており、それを使えば全て治せるんではないのでしょうか?
保険は使わずに業者は自分達でやると言っていますが、何故保険を使いたがらないのでしょうか?

文章が分かりずらく大変読みづらいと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

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No.5ベストアンサー20pt

  • 回答者:ina4118
  • 回答日時:2011/12/19 19:41

はじめまして

質問に記載されている保険は、住宅瑕疵担保履行法による『住宅瑕疵担保責任保険』の事ですね。
その保険は、火災保険や、地震保険などと、趣旨が違います。

住宅瑕疵担保責任保険は、購入された方を守る為の法律です。内容を簡単に説明すれば、新築から10年間は、建築した建設業者に決められた部分などの瑕疵が有った場合は、建設業者又は売主が責任を持って修理する事を、国の法律で決めました。
しかし10年の長い間で、建築業者又は売主が倒産などで、建築した建物に責任を持てなくなった場合に、保険が発動され、最高額2000万円から、免責の費用を差し引いた部分までの費用が、保険法人などから支払われます。

また、瑕疵を発見して、補修等の請求(この場合は修理の依頼)を建設会社にした場合、修理をしなかったり、トラブルが発生した場合は、指定住宅紛争処理機関に1万円を支払って申請を行えば、調停、仲介をしてくれるという内容です。

また保険には免責事項が数多く有ります。(建築会社もこの免責が有った場合は保証しません)
参考アドレス → http://www.how.or.jp/kasitanpo/insurance/index.h …

この免責事項での一例ですが、建設会社又は売主と購入者がもめる理由は、地震、台風などの免責事項が影響して発生した瑕疵項目か、明らかに建築当初からの瑕疵項目かの判断が、非常に難しい事です。その為に紛争が起きた時に調停などでしっかりした判定が必要になって来るのです。

10年間何も問題が起きない建物が、1番良いのですが、その様な建物は希にしか有りませんので、新築から2年目なら、四会連合協定(民間工事は、この協定を元に工事契約を行いと理解して下さい。詳しくはネット検索して下さい)での担保期間でもあり、施行した建築会社も企業のプライドや、責任などで補修を行ったりしますが、やはり免責事項がその中に入ってくると、補修を行わない場合が有ります。

色々記載しましたが、まとめますと漏水が有った場合の修理は、元の建設会社又は売主に責任があり、その業者が修理を行い修理費用を負担すると言う事です。
そこでもめた場合は、住宅紛争処理機関が仲介になって、購入者と建設会社又は売主の間に立ち・調停・仲裁を行いますという内容の保険です。

その為、建築業者は自分たちで費用負担が発生する為に出来る限り、最小限の補修範囲にして置きたかったのでしょう。

しかし、とても気になる部分は、指で押さえると軟らかい部分が有りますと言う部分です。

記載された内容では、今後問題が起きる可能性が有りますので
1,内容を書類で記録して、現況を確認した人物などの署名捺印をもらって置きましょう。
2,書類には必ず日付を入れて置きましょう。
3,確認をしている写真を取りましょう。
4,指で押さえたら軟らかい部分に対しての説明を建築業者から、書面により頂きましょう。
5,その他、気が付いた部分は記録として残しましょう。

建築業者は、漏水の対応をスムーズに行っているので、特に悪い業者では無いと思います。
しかし気になる部分は(さわると軟らかい)、通常あり得ませんので、建築業者さんに、説明をしてもらった方が良いと思いますよ。

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この回答へのお礼

保険についての内容説明ありがとうございました。
よく理解出来ました。
現状は作業中の写真やボイスレコーダーでの録音を行っています。
今後問題が起きないように書面で残しておこうと思います。

柔らかい部分の構造用合板については腐食部分を削りとるという事になりました。
2cmくらいの厚みの合板の半分くらい削りました。
削った部分は板の角の部分で範囲は長さ5cm×幅3cmくらいでした。
補強しなくても問題は無いが、念の為上から補強するとの事です。
ありがとうございました。

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  • 回答者:narigon
  • 回答日時:2011/12/16 11:29

>当住宅は10年保障に加入しており、それを使えば全て治せるんではないのでしょうか?
住宅瑕疵担保責任保険の事ですよね。
これは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の施行に伴い、保険加入が義務づけられております。

住宅に瑕疵があった場合は、修理したり損害賠償金を支払ったりしなければなりません。

特に構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分については、10年間保証されます。
今回の件は、構造耐力上主要な部分で、かつ雨水の浸入なのでこちらに該当しており(もちろん施行に問題があるので瑕疵です)、修繕費用だけでなく損害賠償請求ができますよ。

PDFがこちらを確認して下さい。
http://www.j-anshin.co.jp/pdf/02_qa.pdf

こちらも確認してみて下さい。
http://kashitanpo.chord.or.jp/trouble.html

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この回答へのお礼

別の建築士に聞いてみましたが、修理請求と修理費用の請求や損害賠償の請求はどちらかになるそうですね。
今回は業者が治すと言っているので修理をお願いしようと思います。
ありがとうございました。

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  • 回答者:dokatan
  • 回答日時:2011/12/14 20:52

床フロ-リング張りした構造用合板が見られない? 床の下は天井 天井裏が上階床では?押しいれ等部分から天井裏に入れるようにはなっていませんか? なければ押入れ内部の天井に開口部を造って見れば全体像が見られるのでは?
10年保証内容の確認は?通常外壁周りのコ-キングは紫外線があたり5年程度 屋根・屋上防水保証10 年 たいがいよくて
コ-キング業者防水保証書期間 3年程度ではと思いますが。したがってタイベック等と窓周り・タイベック重ね、穴補修等が
重要な意味をもつことがおわかりになると思います。車の事故と同じく使えば信用の問題にかかわるからでは。現在10年保証
しているところが多数あると思いますが。築2年程度で雨もり 黒かび  雨がむってもすぐこういうふうにはならないと思うので
新築後すぐむりはじめたのではというきがしますが? 通常外壁からはいった水がタイベック等を伝わって水切から出るようでなくてはならないと思いますが。外部からはいった水が内部に侵入し、水切から排出されないで、長期間水平部にたまり湿気をおびカビがはえたように思うのですが。

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この回答へのお礼

3階の床で雨漏りが発生しました。2階と3階の間は40cmくらいの隙間で中に入る部分はありません。
コーキングの問題だったので最初から雨漏りしていたと業者は言っておりました。
保険の件は自動車保険と同様に信用問題になってくるので使わないという事ですね。
ありがとうございました。

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  • 回答者:tai-yu
  • 回答日時:2011/12/14 18:45

>もちろんこれをやろうと思ったら外壁を剥がして窓をはずしてベランダの防水を剥がして全てやり直すという事になるので非常に手間と時間とお金がかかるんだろうなというのは素人の私にも分かります。
建築業者としてはそこまでの補修をする義務はないという事なのでしょうか?

これは見解がいろいろ分かれると思いますが、個人的にはそこまでやる必要は無いと考えます。やっても余計に被害が広がるだけで、建物としての性能としては逆に落ちると思います。
 それに補修としてはそこまで要求するのは過度かなと思います。まっ程度問題なんでなんとも言えませんがね。

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この回答へのお礼

確かにtai-yuさんが仰るように外壁とか外して大規模な工事をするのも雨にあったり補修後のコーキングのミスとか余計な雨漏りなどが発生する可能性も十分考えられるのでそこまで要求するのはやめました。
担当の大工さんが私の要求する確認箇所よりも広範囲を開けて確認してくれたりしたのでその方が大丈夫との事だったので信用する事にしました。
ありがとうございました。

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  • 回答者:atelier21
  • 回答日時:2011/12/14 14:22

ご懸念通り、業者は言を小さく処理したいのでしょう
木が軟らかいというのは腐植ですから、取り替えなければ為りません
当事者同士では相手に言い負かされてしまう心配もあります
先ずは役所に行って指導して貰えれば良いが、役人は何もして呉れないかな??
多少費用が掛りますが、第三者に見て貰い所見を書いて貰うととか、交渉して貰うか
曖昧にしておく場合ではないということです

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この回答へのお礼

柔らかい部分の構造用合板については腐食部分を削りとるという事になりました。
2cmくらいの厚みの合板の半分くらい削りました。
削った範囲は長さ5cm×幅3cmくらいでした。
補強しなくても問題は無いが、念の為上から補強するとの事です。
第三者に見てもらうのも検討しましたが、費用がかかるのと大工さんが結構親身になってくれて、ここも見てみないと気になると言って私が要求するよりも広範囲を確認して頂けたので信用しました。
ありがとうございました。

  
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