住宅取得特別控除額の算出方法
会社で実務を担当してます。
社員から住宅取得控除の申告書が提出されてきましたが、どうにも引っかかりを感じるので質問します。
1.昨年家を建てたので今年初めて会社に書類を提出します。
2.残高証明書には連帯債務の記載がありました。
3.確定申告をしたとき(去年)は、年末残高に対して持ち分割合を50%で控除額を算出しています。
以上のことから、今年以降、控除額を算出するには「年末残高に対して、持ち分割合は50%」で計算するべきだと思うのですが、問題の社員は残高証明書の金額をそのまま使って控除額を算出しています。
理由を聞いたら「確定申告の時はそのように申告したけど、ローンを借りるときに連帯債務として妻の名前を載せただけで、実際にローンは自分が全額支払っているから」という話でした。
実際のローン支払がどうであれ、確定申告の時に「年末残高に対して50%」として控除額を算出したのであれば、次の年以降も50%で計算するべきだと思うのですが、それは違うのでしょうか?
ちなみに、この近隣の所轄税務署は、住宅取得の申告用紙に持ち分割合を「○○%」って記載してくれる親切な所では無いので、確定申告の控えで確認するしかありません。
ので確定申告の控えを見たら、ちゃんと50%で計算されていました。
回答(2件)
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住宅借入金等特別控除の連帯債務割合は途中で変更することは出来ません。なので、50%の控除で年末調整すべきところですが、連帯債務割合が書類として確認出来ない状況でどうしてもと言われるのならそれで通しても良いのでは?ただし、あとで修正するように税務署から指摘がありますので、それが確定申告期限後なら余計な税金を払わないといけないと忠告しておけば良いでしょうか。税額控除なので金額は大きくなることも付け加えておきましょう。
奥さんのローンを旦那さんが払っていることについては、夫婦間の贈与となるので奥さんに贈与税の申告を来年するようにアドバイスしてあげましょう(奥さんが他のも含めて今年110万円以上贈与を受けているなら)。
この回答へのお礼
レスありがとうございます。
連帯債務割合については、確定申告の控えを提示してもらって確認しました。
そこにはちゃんと50%ってなっていたので、その旨を社員にも伝えたのですが
「実際は自分が払っている」の一点張りで・・・・・。
NO1さんのお礼にも書きましたが、金融機関の担当者がいい加減な太鼓判を
押したのでヘンな自信を付けちゃってるんですよ。
どうにもラチがあかないようでしたら確定申告してもらいます。
No.1ベストアンサー20pt
>連帯債務として妻の名前を載せただけで、実際にローンは自分が全額支払っているから…
それは、夫から妻への贈与です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
その社員に、妻が来年 2/16~3/15 に贈与税の申告と納付をするように伝えてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
ただし、その社員が 20年を経た熟年夫婦ならこの限りではあのません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
>実際のローン支払がどうであれ、確定申告の時に「年末残高に対して50%」として…
それはそのとおりです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
レスありがとうございます。
自分としては50%で計算するのが正しいと思っていたのですが、問題の社員が
「ローンを借りた金融機関に確認したら、50%で計算しなくても大丈夫」と言った。
と言い張って、聞く耳を持ってくれないので、私の方が間違っているのかと、不安に
なって質問しました。
(確認するなら税務署に確認してくれれば良いのに・・・・・・)
背中を押していただいてホッとしました。
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