アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

とある化粧品を勧められたので通販サイトにて商品の購入を目的とするためにサイト内に記述されている「利用規約」や「個人情報の取り扱いについて」などに則り個人情報を入力した上で商品を購入しました。
販促用のメールマガジンが月1ほど送られ続けていましたが肌にあわずに1回でやめてしまったので購入することもないだろうと思い配信停止処理を行いました。
メールマガジンはほどなく停止されましたが2年くらいたったころにそのメールマガジンが隔週くらいの頻度で再び配信されるようになったのです。
さすがに一度配信停止しているにもかかわらず送られ続けてくるのでメールマガジン内の文章の「▼メールマガジン登録アドレス変更・配信停止下記までご連絡下さい。」と記述されているアドレスに対し少し強めの口調で「メールマガジン登録してもないのに勝手に送られてくるので非常に迷惑です。」と配信停止を促すメールを送信しました。
ところがそのメールアドレスより配信停止処理を担当したと思われる人物が購入時に私が記述した個人情報より偶然にも私を知る人物だったようで強めの口調が気に入らなかったのか私の会社の上司にクレームがきたのです。
その担当者は私の会社の上司の知人であり私とも面識がある程度です。
上司の方はなにもわからないまま謝罪したようで私にも謝罪するようにと強要してきました。
私自信に文句をいうわけでもなく会社の上司に告げ口するような形で顧客での私ではなく会社での私として謝罪を要求してきたのです。
私個人としては謝罪すれば済むのでしょうが個人で利用していたものに対してのクレームを上司まで巻き込んでしまい頭まで下げさせていることに対して憤りを感じます。
向こう側としては知人の部下からのクレームが気に入らないから謝罪させてやろうというつもりなのでしょう。
それらの状況を考えて上司にはきちんと詫びた形ではっきりとこの件で謝罪するつもりは一切ないと答え、「私の個人としてのプライベートなメールアドレスで登録した情報をもとに偶然にも私自身を知る人物が、それらの情報を結びつけて個人を特定し、個人情報保護法から目的外漏洩の行いをした」など言って私の言い分を聞き入れてもらいました。
ですが上司の知人ということもあり部下である私が謝罪するつもりなどということを告げるには明確な法律違反を指摘しなくては向こうも納得してくれないでしょう。
あまり大事にはしたくないのですが納得させるためにも納得しないならば司法の場にもという意気込みで告げるためにもアドバイスのほどお願いします。

A 回答 (5件)

 相手方の行いは個人情報保護法に抵触する可能性が大ですね。



 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA% …

 その業者は個人情報の取り扱いについて、社員にろくな教育をしていないという証拠ですね。
 今時珍しいくらいの軽率な行動ですね。
 どんな言い訳も通用しないくらいの法律違反ですよ。

 一度弁護士に相談してみてはどうでしょう。
 精神的苦痛を受けたとして勝訴した事例もあるようですよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
あまりことを大事にしたくないのですがいざとなった時は相談しようと思います。

お礼日時:2011/12/16 15:58

個人情報保護法というのは、もともとデータベース化された個人を識別できる情報の漏洩防止を目的とした法律構成になっていますから、個々の情報漏洩に対処するような条文にはなっていません。


この辺りは条文を読んでいただければ理解できると思います。

ご質問者の指摘する部分は、個人情報保護法よりも、守秘義務とかプライバシーの尊重に当る部分になります。
もっとも、公務員や医師・弁護士ではないので、法律で守秘義務が定められていませんが、当然企業内では守秘義務に関して取り決めがあるはずなんです。
その辺りの管理・監督はどうなってるのかを問い詰めるのであって、それを法律問題に結びつけること自体が無理があると思慮します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
問題は無事解決することができました。

お礼日時:2011/12/16 22:45

ご質問者の上司も巻き込まれたのですから、今度は相手の上司も巻き込みましょうよ。



個人情報の取扱いについて、どういう教育をしているのかしっかり問い詰めるべきです。

書かれている内容だけでは、個人情報保護法違反とは結びつきません。
あくまで、御社の個人情報の取扱いについて、意見を申し上げるという形で、相手の上司を巻き込むべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

プライベートなメールアドレス一つから担当者が商品の配送等を目的で収集した個人情報から情報を引き出したところ、その担当者が引き出した情報から見知った人物だったとして、その担当者自身が知りうる登録されていない以外の情報を結びつけることによって個人が所属する会社に対してクレームを起こすことは違反にならないのでしょうか?

お礼日時:2011/12/16 17:57

今の時点でこの事実を知っているのは「担当者」「あなたの上司」「あなた」の3人ということでしょうか?



他の方の回答の通り、個人情報保護法に抵触する内容ですよね。

もしこの話が先に書いたように「3人」しか知らないのであれば、その通販サイトに直接、抗議の連絡をすべきでしょう。

メールでは弱いので電話、できることなら事実をまとめて「個人情報保護法に違反する」という内容証明郵便を送るべきです。

大きな会社なら「コンプライアンス室」があるでしょうし、ない場合は「総務部」宛で良いでしょう。

その担当者自身が自分の会社から処罰を受けるようにしないと意味がないと思います。

その上であなたに「謝罪」があればそれでいいのではないでしょうか。

相手がこちらの情報を知っているということで「逆恨み」されてしまう可能性はありますが・・・。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

本件に関して事実を知っているのは社員の過半数となります。
「担当者」が私の二人の「上司」それぞれ言ったらしく、社内で問題となり発端となったメールの内容も転送されていました。そのうえで私が口頭での弁論によって非がないことを認めてもらいました。そのためその場にいた社員は全員知ることでしょう。

問題となっているのは向こう側は会社としての私に対して謝罪を求めているわけでこちらとしては会社としては謝罪する意思などないわけでその意思表示のためにこれらの法に反していると明確に突き付けるために、中小企業なもので専門の弁護士もいるわけもなく、情報収集のために投稿した次第であります。

担当者のほうも個人事業主でマーケティング事業をしていてたまたま見知っていた会社の社員であった程度の関係です。

わかりにくい説明で申し訳ありません。

補足日時:2011/12/16 16:59
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
問題は無事解決することができました。

お礼日時:2011/12/16 22:45

こちらが相談窓口です。


http://www.kokusen.go.jp/map_kojin/index.html

上司にはしっかり話を通しておいたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
上司の方は事実確認を行ったうえで理解してくれたので助かりましたが、業務以外のことで煩わせたことがやはり気に病むところです。
いざという時には活用させていただきます。

お礼日時:2011/12/16 16:00

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