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事件の流れ
某都内、12月3日 午後2時30分頃、友人事務所のオフィスビルで友人が調子に乗って
絡んできたので、掴み合いになり(柔道のような感じ)で
オフィスビルの共用通路を破損(石膏ボード30cm×30cmを破損)してしまい
警察を呼んでお互い警察署で事情を説明したところ、
警察官の対応が私を被疑者扱いして午後3時から午後9時35分まで取調べ室で監禁され(トイレにしか行かしてもらえない、自動販売機で飲料を購入することも許してもらえませんでした)
こちらの言い分はまったく聞かず、相手友人の聴取ばかり聞いていたので
当方も法学部卒で法律を少しかじっていたので、
覚えていた事で
「憲法34条に抵触している(身体を拘束する手続き)」となじったたら警官(刑事)も躍起になって
最終的に「器物損壊罪 刑法261条」で警察が東京簡易裁判所に逮捕令状を取り、
午後9時35分に通常逮捕となりました。

裁判所から逮捕令状が出てしまった以上、足掻いてもしょうがないので、
素直に逮捕され「供述調書を取ってください」と言い、ようやく自分の言い分を言うことが出来ました。
しかし、警察もずるく当方の言い分
「友人と絡み合い、壁を損壊させたのは事実だけど、故意でやったのではない」と
主張すると、その記録は載せてくれず、刑事は「こちらが考えて書くものだ!」と
怒鳴ってきたので、当方は、その時、六法を持っていなかったので、
「そんなはずはない、被疑者の言い分に増減変更があれば供述調書に記載しなければいけないと、
刑事訴訟法で記載があるはずだ、何条か調べたいから六法を貸してくれ」と言い、
当然ながら警察は六法を貸してくれず、最低限の事実の供述調書を記載して終わりました。

その後、当番弁護士を呼んでもらい、こういう事情で逮捕された事を家族に伝えてもらい、
家族に「私のデスクの廻りにある、六法と刑事訴訟法の本を持ってきてくれ」と言い
持ってきてもらいました。

その後は、12月5日に新件で東京区検に連行され担当の副検事に事情を説明しようとしましたが、
まったく聞きいれず、「器物損壊ではなく建造物損壊に切り替える、拘留請求する」とだけ言われてお終いでした。
翌12月6日に東京地裁で裁判官からの拘留質問があり、
当方は「証拠隠滅や逃亡の恐れはありません、拘留は必要ありません」と告げましたが、
拘留が許可され10日間の拘留となりました。

その後、警察署留置所にて刑事訴訟法をよく読むうちに
警察、検察の違法性が多分に出てきました。
警察の違法性は
(1)憲法34 12月3日 15:50分から逮捕までの21:35まで身体を拘束
(2)刑訴198 12月3日 15:50分から逮捕までの21:35まで身体を拘束
  「逮捕または拘留されている場合を除いて何時でも退去できる」
(3)刑訴199 裁判所の逮捕状により逮捕できるが、30万円以下の罰金刑については値しない
  (逮捕令状は器物損壊罪「30万円以下の罰金刑」)
(4)刑法38(故意)
  「罪を犯す意思がない行為はこれを罰しない」
  まったく故意で壁を損壊したのではありません、掴み合いでしょうがなく壊れてしまいました
(5)刑訴198の4
  供述調書は被疑者が増減変更の申し立てをしたら、その供述を調書に記載しなければならない
等あります。
 これは検察官にも当てはまります。

警察官職務執行法ではなにかありそうでしょうか?

また、検察官に何か当てはまる違法はありますでしょうか?


当方は留置所の中で封筒と便箋を購入して
刑訴429の2 準抗告 釈放の申請→裁判所の決定は棄却

刑訴82 拘留理由の開示請求  裁判所から法廷日は12月19日に決定の通知がきました。
 結局12月16日に釈放されたので、この法廷は無くなりました。

その後、拘留満期の12月14日に副検事が拘留延長の申請をして、
裁判官の判断は最大の10日ではなく6日間で12月20日が満期と決定されました。

その後、12月16日、午後1時に副検事から釈放の申請が出て釈放されました。

当方の判断では故意で損壊したのではないとの主張を一環しましたので
(まさにそのとおりですので)
起訴にあたいしない、との判断で釈放したのだと思うのですが、

今、現在、処分は確定していません、今後近いうちに処分が確定すると思いますが、
処分はどうなると思われますでしょうか?
不起訴、起訴猶予、処分保留のまま終わり、再逮捕くらいしか思いつきませんが・・・

そして、処分の通知は現住所へ郵送で送られてきますでしょうか?

処分の結果を書面でもらいたいのですが、その為には、法律上どのような手続きをすればよいでしょうか?

内容がうまく書けませんので、
詳細不明な箇所があれば追加でご説明致します。

宜しく、ご教示ください。

A 回答 (3件)

>3)刑訴199 裁判所の逮捕状により逮捕できるが、30万円以下の罰金刑については値しない(逮捕令状は器物損壊罪「30万円以下の罰金刑」)



 器物損壊罪の法定刑は、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」です。器物損壊罪の法定刑に「三年以下の懲役」が入っている以上、刑訴第199条1項但書の適用の場面ではありません。

>(4)刑法38(故意)「罪を犯す意思がない行為はこれを罰しない」

 器物損壊罪も故意犯ですから、犯罪が成立しないというのは、その通りです。しかし、それが、ただちに逮捕の違法性に結びつくわけではありません。逮捕の要件は「被疑者が罪を犯したと認めるに足りる相当な理由」であって、被告人を有罪とするには、犯罪事実が証拠によって合理的な疑いを超える程度に証明されなければならないのとは違うからです。

>処分の結果を書面でもらいたいのですが、その為には、法律上どのような手続きをすればよいでしょうか?

 検察官に請求してください。

刑事訴訟法
第二百五十九条  検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。


事件事務規程(法務省訓令)
(不起訴処分の告知)
第73条 検察官が刑訴第259条の規定により被疑者に対して書面で不起訴処分の告知をする場合には,不起訴処分告知書(様式第113号)による。
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この回答へのお礼

こんばんは。

大変、貴重なご教示有難うございます。

私も刑訴199に「三年以下の懲役」が入っている事が気がかりでした。


刑事訴訟法
第二百五十九条  検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。


事件事務規程(法務省訓令)
(不起訴処分の告知)
第73条 検察官が刑訴第259条の規定により被疑者に対して書面で不起訴処分の告知をする場合には,不起訴処分告知書(様式第113号)による。

は大変為になりました。

有難うございます。

(1)事件事務規程(法務省訓令)
(2)警察官職務執行法
などの書籍は売っていないのでしょうか?

お礼日時:2011/12/19 20:24

リンク嫁。


刑事得意と不得意がいる。

この回答への補足

そういう問題じゃない・・・
準抗告ぐらい知ってるべき・・・

補足日時:2011/12/17 18:34
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ちゃんと弁護士を立てましょう。


司法機関も権威主義ですから、バッジの有無が大いに影響します。
http://kyuenkai.org/
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この回答へのお礼

正直、弁護士は接見交通権があるという特権だけで・・・
役に立ちません。

今回も準抗告、拘留開示請求も自分で留置所の中でやりました・・・

こちらが何か言っても、まったく分かっていなくて
慌てて六法を開いてました・・・・・

お礼日時:2011/12/17 17:34

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