勤務時間(時給発生)について、労基法では?
アルバイトの労働時間について質問です。
勤務時間(時給が発生する時間)が9:00~13:00の場合。
(4時間拘束、休憩30分、給与は3.5時間分)
【質問1】
会社側が従業員へ8:45までに出社するように求め、制服への着替えと服装チェック済ませた上で、タイムカード打刻して9:00からシフトイン(=時給発生)という説明あり。
『着替えと服装チェックの前にタイムカードへ打刻した場合は減給処分』と、タイムカードに張り紙でされている場合。
この減給は労基法では合法でしょうか??
着替えと打刻の順番に関わらず、9:00に問題なくシフトインできていれば、減給はないと考えているのですが。
なお、この減給がどの部分の給与を減給するのか不明。
15分刻みの給与計算なので、9:00~9:15かと推測しています。
また、この張り紙が従業員を早く出社させるための脅かしの類だった場合は、労基法ではどうでしょう?
【質問2】
13:00に退勤のタイムカード打刻を行った後、上司の命令で終礼を行い、13:15を過ぎた場合の給与は生じる?
上司からタイムカード打刻を促されたあとの終礼であり、超過分の給与について一切説明がないので、おそらく超過分の給与はないと思いますが。
ご回答のほど、よろしくお願いします。
回答(2件)
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1,業務内容にもよりますが、一般には着替えの
時間も就業時間とされています。
だから、その会社の規則は、法的には意味を持ちません。
だから、9時までにタイムカードを押して、それから着替える
てことで、法的には正しいことになります。
2,タイムカードを押せば、それ以後は、私的な時間と
いうことになりますから、終礼などに参加する法的義務は
ありません。
以上は法的なことですが、実際に抵抗するのは
難しいでしょう。
仲間を造るか、組合に味方してもらうとかしないと
辛いですね。
労働基準監督署や裁判所に訴える手段はありますが、
やるなら辞める覚悟が必要です。
事実、こういうことで会社に逆らった人は、例え裁判に
勝っても、2年以内に辞めて行く、というデータが
出ています。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
参考にさせていただきました。
No.1ベストアンサー20pt
制服への着替えを労働時間へ含めるかどうかについては、ケースバイケースで判断が分かれています。
原則論としては、就業に必要な準備として労働時間に含まれますが、単純な事務服程度の場合は認められない場合もあります。
15分前に出社を義務付ける事はできません。着替えは別にして、少なくとも定時に就労開始出来る状態なら全く問題ありません。15分前出社を強制するなら、その時間から労働時間になります。
減給は、制裁規定が就業規則にあるはずです。そちらを確認して下さい。労基法には制裁の限度が定められています。
別件になりますが、毎日の労働時間を15分刻みにする事は違法です。
脅し?真実脅迫であれば刑法に反します。単なる警告。実際に減給されないなら問題ありません。
タイムカードを打った時点で労務は終了しています。そのまま帰ってよろしい。あいさつぐらいは必要ですが、、
終礼ですか?バイトごときで?強制であればもちろん労働時間。単なる雑談程度だと無理。裁判になれば会社はそんなように主張してくると思いますよ。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
参考にさせていただきました。
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