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を借りたいのですが、未返納のナンバーがあるのですが違う区役所に申請すれば借りれますか?

A 回答 (1件)

使用者が記録されているのでダメかも知れませんが、ばれない可能性もあります。


ちなみに返納しなかった場合は、道路運送車両法第108条第1号によって6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。
初犯なら罰金で済む可能性が大きいですが、知らん顔して再度仮ナンバーを借りる確信犯となると懲役も覚悟した方が良いかも。
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