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略式手続(略式起訴)されたら争える?

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  • 質問者:noname#152740
  • 投稿日時:2011/12/20 21:54
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知人が、略式起訴に応じるかどうかの選択を迫られています。

私も制度自体は知っているのですが、略式起訴された場合に、被告がどういった防御活動をできるのか、教えて下さい。完全に検察官と裁官だけの話で略式命令まで行ってしまうのでしょうか?知人は明らかに微罪で、正当防衛などの違法性阻却が成立する可能性もあります。実刑を受けなければいいという考え方もあるでしょうが、私は犯罪を犯していないであろう知人が、有罪の命令を受けるのはしのびなく思うのです。もちろん、略式命令が出た後に、正式裁判を請求することはできることは知っていますが、できれば略式手続内で無罪主張をしたいところです。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:rossarossa
  • 回答日時:2011/12/21 10:44

略式起訴の場合は、有罪無罪を争う場面はありません。
一方的に略式命令が言い渡されるだけです。
要は、略式起訴された時点で有罪は決定ということです。

日本の刑事事件は、99%近くが有罪になると言われています。
一度は略式起訴で有罪確定とされているわけですから、正式裁判の請求を
したところで、執行猶予を含め無罪判決は出ないだろうと思います。
そこまでやってしまうと、もう、罰金を払っておしまいにさせることはできなく
なってしまうので、略式命令に従ったほうが得策ではないですか?



>知人は明らかに微罪で

微罪があるなら『無罪』とはならないですよね。
  

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この回答への補足

微罪というのは、検察官側の主張が正しかったとしても、罪や情状・経緯からして微罪だという意味で、実際は正当防衛です。

  
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