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いつもお世話になっております。
現在妊娠9ヶ月、以下のような経緯のため会社を休職しております。

2011年8月8日 妊娠4ヶ月の頃出血で入院→産むまで自宅安静と言われる
2012年2月9日 出産予定日

8月の入院~予定日43日前までは「傷病手当金」を申請し休職。
予定日42日前~産後56日後は「出産手当金」を申請し休職。
産後57日目~子ども満1歳まで「育児休業給付金」を申請し休職。
このような手順でいくことは会社側と合意しております。

社員数名の小さな会社のため(株式会社です)これまで妊娠→出産を経験した社員がおらず、今回初めて、上記の申請用書類を会社側が作成してくれています。
とても有り難いことだと感謝しているのですが、そろそろ産休期間に入るにもかかわらず何の連絡もないことに少々不安になってきました。
出すべき時期に書類を出せず、結果、お金がもらえなかったということにならぬよう、上記3つの申請期限についてお詳しい方に教えていただけたらと思い書き込みさせていただきました。

自分で調べた結果ですが、「傷病手当金」と「出産手当金」については最悪2年間は有効期間ということで間違いないでしょうか。
「育児休業給付金」に関しては、育休に入ったその日から10日間のあいだにハローワークへ申請しないと受給できないということで間違いないでしょうか。

小さな会社のため総務部がなく、社長自らが書類を作成しているため、催促をすることに気が引けております。私の調べた結果通りだとすると、最悪、産後に「そろそろ育休の書類だけでもいただけないでしょうか」と促せばなんとかなるかな・・・という気持ちでおります。

お詳しい方、正しい知識とアドバイスをいただければ幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

傷病手当金と出産手当金は共に健康保険なので、2年で時効は間違いないです。


傷病で最初に欠勤した日から2年だったかな?
受給要件は大丈夫ですよね?
手続きは難しいものではありません。本人でもかなりのところまでできます。
健保組合に用紙を申請し(病院で持っている場合もあります)医師の診断、会社に賃金証明を書いてもらって健保事務所へ返送するだけの事です。通常は休業1ヶ月ごとに申請書を提出する必要があり、最初の申請は認定に手間取るので、振込まで2ヶ月程度は待たされます。2回目からは同じ手続きを繰り返すだけの事なので2週間かそこらで振り込まれます。(つまり2ヶ月分が一緒だったり、)

出産手当金はもらった事がないのでアレなのですが、期間に入ったばかりですから、まだまだこれからでしょう。

育児休業手当ももらった事がないのでなんですが、一応、こちらには休業開始日の4ヶ月目の末日が期限とされています。
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Proced …
一般のサイトには1ヶ月前に会社へ提出とよく書いてありますが、これは手続き期間や受給期間を考えての事だろうと思います。政府のサイトなので間違いはないと思いますが、もちろん早め早めにどうぞ。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …
こちらでは、休業開始後2ヶ月後に手続きとあります。
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この回答へのお礼

ご丁寧にお答えいただきありがとうございます。
傷病手当金について。会社が「書類を作成しているから待っててね」というのは賃金台帳や出勤簿のことだったのですね。健保組合に申請する用紙は確かに自分でできますね。もう少し早く動くべきでした。ご指摘いただきありがとうございます。本来なら1ヶ月単位で申請するものだということ。自分でできることを同時進行で進めて、催促してみようと思います。
育児休業手当に関してのURL、非常に参考になりました。早めに動くようにしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/21 18:21

健康保険の傷病手当金および出産手当金の申請者は被保険者(あなた)であって事業主ではありません。



申請書には事業主が照明する欄があるので勘違いしてしまうかもしれませんが申請するのは被保険者です。
被保険者が申請書を出さない限り本来事業主は何もしなくても文句は言われないのです。

健康保険の給付に関する請求の時効は2年です。
でも通常はそんなに経ってから請求する人は多くありません。

雇用保険の請求権については明るくないのでほかの方の回答を参考にしてください。

なお、名称に誤りがあります。
あなたが受給しようとしているのは傷病手当、出産手当ではありません。
傷病手当金、出産手当金といいます。
きちんと用語は使ってください。
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この回答へのお礼

大変失礼いたしました。標題に字数制限があり「金」の文字だけ取らせていただきました。ご気分悪くされたのならば申し訳ございません。また、本文中は「傷病手当金」「出産手当金」と正式用語を使用しております。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/21 18:10

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