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いつも丁寧な回答頂き有難うございましす。
今回、私自身のパートの年間収入なのですが、計算間違いで103万を超えてしまいました。
11月後半に主人の会社からきた申告の紙には、103万が超えないと思い込んでいたので、
特に気にせずに、収入は103円以下でとくに何も書かず提出していまいました。

12月の給料合計で超えてたのが分かった為、いまから戻してもらうことも言いにくく
どういう順序の手続きで配偶者特別控除などの申請をしたらいいか分かりません。
このような状態で私に出来ることはどうしたらいいのか悩んでいます。

もう一つもし私みたいに気づいた方ならまだ良いですが、
超えたのに気づかないでそのままいた場合、どんな事(罰則やどうなってしまうか等)に
なってしまうのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>どういう順序の手続きで配偶者特別控除などの申請をしたらいいか分かりません。


まず、ご主人が会社に「再年末調整」をやってくれるのか確認します。
やってくれるなら、あとは会社の指示に従って、書類の出しなおしをすればいいです。

やってくれない場合は、来年、ご主人が配偶者控除から配偶者特別控除に変える確定申告をします。
来年、2月16日から3月15日までの間に、貴方とご主人の源泉徴収票、印鑑を持って税務署に行けばいいです。
貴方が代理でもいいです。

>超えたのに気づかないでそのままいた場合、どんな事(罰則やどうなってしまうか等)になってしまうのでしょうか?
追徴の所得税の額によっては、会社を通し税務署から通知がきます。
延滞税などが発生することもあります。

なお、貴方の年収が105万円未満なら、控除額は配偶者控除と同じなので、本来ではありませんがそのままでも問題は起こりません。
ただ、ご主人の会社で、貴方が税金上の扶養(103万円以下)の場合に、「家族手当」が支給されるということなら問題です。
会社にそのことを申告しておかないといけないでしょう。
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税金の被扶養者になるには所得38万円以下


給与所得控除(支給額から必要経費相当として)が65万円なので103万円-65万円=38万円となります。
たとえば104万円の場合は所得が39万円となり控除対象配偶者にはなれませんが、夫の所得が1000万円を超えなければ配偶者特別控除は受けれます。のであなたの所得が40万円未満なら支払税金には影響ありません。
しかし、税務上の扶養者でない場合支給されないことになる手当など、そのほかについては影響が出ます。
健康保険など社会保険の扶養判定は支給額で130万円とかになっていますので、具体的には夫の会社の総務の窓口へ相談されるのが良いと思います。
つまり、夫の年末調整の誤りが発生していますので、確定申告により正規に戻すのが良いと思います。
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>所得が103万超えて…



「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>11月後半に主人の会社からきた申告の紙には、103万が超えないと思い込んでいたので…

年末調整とは、そもそも年末にならないうとに行うのですから、そういうことがあって当然なのです。
何も焦ることはありません。

>どういう順序の手続きで配偶者特別控除などの…

夫が 1月中に会社で再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、3/15 までに夫自身で確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をします。

とにかく、個人の所得税に関することは、翌年の 3/15 までに手続きする限り、何の問題も起こりません。

>超えたのに気づかないでそのままいた場合…

いずれ税務署から夫の会社経由でおたずねが届き、追納を求められます。
おたずねが来てからでは、本来払うべき税額との差額のみでなく、年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの利息をはじめ、様々なペナルティがついてきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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会社や役所から何か通知が来たらそれに従えばいいと思います。


自ら進んでご主人の年末調整を修正、社会保険脱退、厚生年金3号脱退等々大変です。
貴方も国民年金加入・国保加入等の必要が出てきます。
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