退職後の年末調整について
色々検索したのですが、今いち分からなかったので・・・。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください!
現在、失業保険の受給待ちです(1月から受給予定)。
再就職しようかどうか迷っていたのですが、まだ決定していません。
現在は受給待ちの間、夫の扶養に入っています。
こういう場合は下記についてはどうなるのでしょうか?
(1)
年末調整(確定申告?)は自分でするのでしょうが、その時期は普通の確定申告時期(来年2月頃?)になるのでしょうか。
(2)
夫の扶養(厚生年金、健康保険)からは失業保険受給日から抜けるようにすれば良いのでしょうか?
(3)
住宅取得控除(持分割合50:50)を受けておりますが、今後私に収入が無くなった場合は受けられなくなります。夫の持分を100%にすることによって控除額は増額するのでしょうか。
自分で調べてみたのですが、はっきりと分からず・・・。
本当に申し訳ないのですが、どなたか教えてください!
よろしくお願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
(1)確定申告は自分で行うことになります。ちゃんと源泉されていれば、還付申告になると思います。還付申告でしたら、来年の1月以降5年以内ならいつでも出来ます。納税になる場合は、来年の2月15日~3月15日までに行って下さい。
(2)今は給付制限期間中なのだと思いますが、給付制限期間が終わり、受給開始日(認定日ではないのでご注意を)から社保の扶養を抜け、国民健康保険・国民年金を支払うことになります。(給付日額が3612円以上の場合)
給付終了後は、また扶養になれます。
なお、社会保険の扶養判定では失業保険による収入も含まれます。失業保険が非課税なのは所得税の場合です。↓サイトが参考になるかと思います。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020823 …
(3)ご主人の持分を増やしても控除額は変わりません。初年度申告時の内容がベースとなります。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます!
全ての疑問に答えていただいて・・・感謝感激雨アラレ!です。
本当にありがとうございました!!
No.1ベストアンサー10pt
退職金は別問題として今年の年収は103万円以下でしたか?
103万円を超えていると税金は扶養となりません。
従って、現在働いていないので年末調整は自分で確定申告
する必要があります。
(1)以前確定申告にいったらこの程度なら資料が揃った
ところで申告すればいいのに文句言われた事があります。
この時は住宅取得控除の申告時でした。
基本は2月の15日から1ヶ月です。
(2)失業保険は非課税ですからそのままで良いと思います。
(3)税金の還付になるので返って来ません。
もう年数分の書類が出来ていますね。後からは変更出来ないと
思います。
余り自信がないので、税務署の税務相談に電話して確認して下さい。
親切に教えて貰えます。
参考URLから都道府県を選択して最寄りの相談窓口に電話して下さい。
この回答へのお礼
早速のご回答ありがとうございます!
大変参考になりました♪
やっぱり来年なのですね。良かったです~。
そうですね、税務相談すべきですね・・・ごめんなさい。
本当にありがとうございました!!
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