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他人の買い物カゴから会計前の品を取ると何罪ですか?

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  • 質問者:murudega
  • 投稿日時:2011/12/25 23:59
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 タイトルの通りです

 購入前の状態なので店側の物ですが

 どうなりますか?

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  • 回答者:toratanuki
  • 回答日時:2011/12/26 10:51

犯罪にはなりません。

バーゲンセールはものの取り合い。

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  • 回答者:hekiyu
  • 回答日時:2011/12/26 08:09

窃盗です。

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  • 回答者:misawajp
  • 回答日時:2011/12/26 07:16

取るとは どのような意味ですか

店の物でも 盗れば 窃盗罪(万引き等)

他人の買い物籠の中の物を勝手に取り出せば 窃盗罪が成立します(通常はそこまで大騒ぎにはしないでしょうが)

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:neKo_deux
  • 回答日時:2011/12/26 00:13

買い物カゴに入れている時点で、
・商品を購入する意思がある
・商品を占有している
と考えられるので、窃盗罪が成立するって考え方が一般的です。

刑法
| (窃盗)
| 第235条
|  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


> 購入前の状態なので店側の物ですが

例え自分の物でも、他人が占有している物を盗めば窃盗ですので、「占有しているかどうか」ってのが要点になるハズ。

| (他人の占有等に係る自己の財物)
| 第242条
|  自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

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