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 12月8日に締め切りの迫った東京の都市空間に関する卒論で、地価のことについて触れようと考えているのですが、
 公示価格等から実勢価格を算出したりする方法についてはたくさん記述が見つかるのですが、そもそも官公庁から委託された不動産鑑定人が地価を評価するときに具体的にどのような評価基準があるのかを教えてください。
 例えば前面道路の幅員がどれくらいだと公示価格が下がるとか、道路形状が不整形(袋小路や、L字型)ならどれくらい下がるとか、主に道路形態にかかわるところが知りたいです。
 参考までに、論文で対象としている地域は、震災復興事業や戦災復興事業などの都市計画からはずれ、広幅員の道路に接していないため民間によるビル建設も行われにくく、自然発生的な敷地の細分化によって形成されてきた地域です。(港区三田1丁目の一部など。)
 お時間のある方いらっしゃいましたら宜しくご教授願います。

A 回答 (1件)

あの辺は、道路の所有権が、私人なのです。


公道として、認定されているけど。

で、道路の所有者が行方不明で、同意がとれないから
道路を変えられない。

つまり、再開発が、不可能なのです。

港区に住んでいるのでわかります。
登記関係の仕事でもありますし。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
なるほど・・・
もともと大きな敷地だったところが
細分化されていく過程で私道が作られたが
その所有者は戦後の混乱等ではっきりしない
―ということなのですかね。

専門家の方のご意見をいただけて大変参考になりました!
お忙しいところどうもありがとうございます。

お礼日時:2003/12/04 01:38

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