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ペイオフで、「1000万円とその利息」が保護されるそうですが、「その利息」はどのようにして把握(計算)されるのでしょうか。銀行は、当該口座の開設以来の利息累計額を、長期間(場合によっては何十年も)に渡って把握し続けているんでしょうか。

A 回答 (2件)

>保護されるのは、利息の1,500円と、破綻時の「元本」とされる10,000,000円


>結局、保護対象とならないのは28,500円、ってことですか。

そうなります。

いちおう、破産管財人が銀行の資産と負債を整理して、資産が余ったら、
保護対象外のオーバー分の比率に応じて返金される仕組みのはずですが。



>それにしても、「元本」=「前回付利直前の残高」とは知りませんでした。

いや、そうではありません。

「普通預金」は前回も書いたように、定期的に利息が付利されます。
その付利日以前は既に利息は支払済みですから、過去に遡る必要は無いですよね?


(例)
M銀行の普通預金の付利日が、毎月2月と8月だとします。
8月に一旦付利されます。

 もし12月に破綻した場合も保護対象は、
・破綻時(12月)の元本1000万円以内
・(前回付利以降の)9月から(破綻時の)12月まで利息
です。


過日、日本振興銀行(定期預金の専門銀行)が破綻し預金保護の措置が取られました。
ここは定期預金専門でしたから、金利のイメージはつかみ易いですよね。
当方は当該銀行は利用していませんでしたが、破綻後の情報は幾つかチェックしていました。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。

2月に利率=1%の普通預金口座を開設し、9,980,000円預入し、12月に解約するケースを想定しますと、
(1)8月(6ケ月経過)には利息が49,900円付き(=9,980,000×0.01×6/12)、元利合計が10,029,900円となる。
(2)12月(4ケ月経過)に解約すると、利息は33,433円(=10,029,900×0.01×4/12)と計算され、受取総額は10,063,333円(=10,029,900+33,433)となる。

従って、もし12月に破綻したとすると、保護されるのは、
(1)で計算した元利合計10,029,900円のうちの10,000,000円と、
(2)で計算した利息33,433円
つまり、保護対象外となるのは29,900円、ということですね。

お礼日時:2011/12/26 17:47

・一般的に普通預金は年1~2回の付利日があり、もし破綻したとしても前回付利日から破綻日までです。


・定期預金は、「預入日」と「約定利率」は確定済みですから、それで破綻時は計算できるはず。



なお、破綻後の「定期の利息」に関する取扱いは下記のようになるようです。

(破綻時)
・解約する場合は約定利率は適用されず、中途解約利率が適用される
・解約せず、継承銀行に口座移管するなら、破綻時までの約定利率は保証される

(継承銀行の承認時)
・承認しない場合は、破綻時の解約扱いとなり、中途解約利率が適用される
・承認した場合は、破綻時までの期間は旧・約定利率で、破綻後~満期までは継承後の新・約定利率で。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

そうしますと、例えば普通預金で、破綻時の残高=10,030,000円、前回付利日から破綻日までの利息=1,500円、だとしますと、保護されるのは、上記利息の1,500円と、破綻時の「元本」とされる10,028,500(=10,030,000-1,500)円のうちの10,000,000円ということで、結局、保護対象とならないのは28,500円、ってことですか。
それにしても、「元本」=「前回付利直前の残高」とは知りませんでした。聞いてみるもんですなぁ。

お礼日時:2011/12/26 14:26

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