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作業環境測定の義務がある建築物の環境測定を外注業者が実施する場合、資格としては作業環境測定士の資格が必要なのですか? それとも、空気環境測定実施者の資格で事足りるのですか?
ご教授お願いします。

A 回答 (1件)

項目によるでしょう。


作業環境測定を行わければならない作業場や測定項目は法令で定められています。
そのうち、作業環境測定士が測定しなければならないのは、下記になります。

1.土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
2.放射性物質取扱作業室
3.特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等
4.石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場
5.一定の鉛業務を行う屋内作業場
6.有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う屋内作業場

例えば、中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの(事務所則7条)で、一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度の測定が2ヶ月以内に1回定められていますが、これは作業環境測定士でなくても構わないと思います。
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