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貸金請求裁判(民事裁判)で、債権者(貸金業者)の承継人で原告の私は貸金業者ではありませんが、私は包括的承継人となるのでしょうか(免許も無いのに貸金業者)?
また、そのことでこの裁判において、被告代理人(司法書士)から出資法違反・貸金業規制法違反・詐欺罪・刑事罰を指摘された場合、裁判官が認めたらこれらの罪を私が負わなければならないのでしょうか?教えて下さい。被告代理人の脅しともとれる準備書面が本日裁判所から届けられました。

A 回答 (1件)

相続などで承継することを「包括承継」といいますが、


「包括」は、「あらゆる物、全部」ではないです。
相続で承継する物は「財産」です。
財産は換価性がなければならないです。
貸金業者の免許などは換価性がないので相続財産ではないです。
また、列挙している罪なども承継の対象とはならないです。
もっとも、今回は民事事件ですから、刑事事件と混同できないです。
そのようなわけで「裁判官が認めたらこれらの罪を私が負わなければならないのでしょうか?」は、
「負わないです。」となります。
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この回答へのお礼

いつも貴重なご回答ありがとうございます。被告の代理人司法書士は評判の良くない方です。。。

お礼日時:2011/12/27 18:30

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