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以前使っていた人材派遣から3年前の請求が突然来ました。3年も前の事ではっきり覚えていないのですが、自分は払ったつもりでいました。このような突然の請求に対してきちんと精算するべきでしょうか?短期時効は成立していないのでしょうか?本日請求書を持ってきて最終通知書も同封されており12月30日最終期限で差押すると書いてあります。このようなことに詳しい方どのように対処すればよいか教えてください。

A 回答 (4件)

何の請求がいくら来たのかにもよるが、応じられるなら連絡して払っておしまい。



払わないのならば裁判所からの通知以外は無視してよい。差押えの前に民事訴訟があるし裁判所からの送達手続きもある。相手は住所がわかっているのだから差押えまでに最低3回は裁判所からの通知が来ます。
請求書の書面一筆で差押えは不可能なので、架空請求に近い類の物だと思われます。

訴訟提起され、裁判所から出廷するように求められたらその時に弁護士に相談すればよい。無料法律相談もあります。(不安なら今の内に検索)
相手の請求が度を過ぎるようなら警察に相談。それ以外は無視。
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差し押さえは、裁判所の差し押さえ令状が必要なのでは?


そうなると、人材派遣は何らかの訴訟を起こしているはずです
その場合、裁判所からの出廷令状が来ると思います。これを無視して出廷しない場合には訴訟側の言いなりになります。

また、会社であれ、個人であっても3年前くらいの経理記録は保管しなければいけないはずですがそちらは確認してみたのですか?

文書を見ると派遣会社も貴方の方もあいまいに感じます。
本日初めて請求書が来て、30日に差し押さえなんていうのも聞いたことないですね
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何の請求かわからないのでしたら、無視してください。

架空請求に近いと思います。
第一、金銭のやりとりの時効は2年です。
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軽微なものは対象にならないが、何の請求がいくら来たんでしょうか。

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