No.4ベストアンサー
- 回答日時:
何の請求がいくら来たのかにもよるが、応じられるなら連絡して払っておしまい。
払わないのならば裁判所からの通知以外は無視してよい。差押えの前に民事訴訟があるし裁判所からの送達手続きもある。相手は住所がわかっているのだから差押えまでに最低3回は裁判所からの通知が来ます。
請求書の書面一筆で差押えは不可能なので、架空請求に近い類の物だと思われます。
訴訟提起され、裁判所から出廷するように求められたらその時に弁護士に相談すればよい。無料法律相談もあります。(不安なら今の内に検索)
相手の請求が度を過ぎるようなら警察に相談。それ以外は無視。
No.3
- 回答日時:
差し押さえは、裁判所の差し押さえ令状が必要なのでは?
そうなると、人材派遣は何らかの訴訟を起こしているはずです
その場合、裁判所からの出廷令状が来ると思います。これを無視して出廷しない場合には訴訟側の言いなりになります。
また、会社であれ、個人であっても3年前くらいの経理記録は保管しなければいけないはずですがそちらは確認してみたのですか?
文書を見ると派遣会社も貴方の方もあいまいに感じます。
本日初めて請求書が来て、30日に差し押さえなんていうのも聞いたことないですね
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