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近所の道でよくスピード違反取り締まりをやっています。
その道は、片側2車線で、交通量もそう多くなく、また見通しも良いので飛ばしたくなる道なんだろうと思います(速度は50km/h制限です)。
ただ、ある日、スピード違反の車を誘い込む場所として、「片側2車線のうち1車線をコーンで区切ってふさいで」利用していました。
こういうときは、脇道に入ったところや待避所、原っぱなどを利用するものじゃないのか?と思ってびっくりしました。
それに、お昼休みで1日のうちでは通行も多い時間帯に、です(だから収穫が多い!と思ってこの時間帯をねらってるのだと思いますが)。
それが原因で渋滞などは起こってはいませんでしたが、そこまでしなければいけないのか?ということと、「1車線をふさいででも取り締まり」ができるのなら、もっと交通量が多くて迷惑運転も多い国道でも同じ事をすれば?などという考えが浮かんできました(いつも「取り締まりやすい道」でしかやってない感じだなあ?と思っているので・・・)。
長くなりましたが、「スピード違反取り締まり」のために道路を片側ふさいでも良いものなのか?を教えてください。

A 回答 (5件)

おっしゃることもっともです。



きちんと苦情を出せば改善されるはずです。

苦情が出たら移動すれば良いや、ぐらいにしか思っていないと思いますよ。

ネズミ捕りように空き地を提供していた地主さんが、
ある時急にもう貸さない!と言い出したそうです。
何でかと思ったら、地主さんがネズミ捕りにやられたそうです・・・

こんなのもあります(かなり古いですが)

「交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること。」

こういうのを添付ファイルにして、
全国の警察に送りまくる・・・

なんて面白いですよね。

僕がいつもやっているのは、こういうのをコピーしていって、免許の更新のときに、つい(^○^)わざと忘れてきます。
良心の残っている警察官にみてもらいたいです。
ま、そういう人は辞めちゃうんでしょうけど。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/MotorCity/1103/42.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避ける
警察の方にはこういった精神をきちんと持ち、本当に危険な運転をきっちり取り締まって欲しいと思います。身を隠した取り締まりなんて日常茶飯事ですよね・・・。
高速道路でトラックにあおられたり、無謀運転の車に割り込まれたりで怖い思いしたときには「こういう車こそ取り締まってくれ!」といつも思います(すべてを見張ってられないからそういった車の取り締まりは難し駆、だからこそねずみ取りなのかとは思いますが・・・)。

>良心の残っている警察官に
最初は良心がある方でもノルマに合わせて取り締まりをしていくうちに感覚が麻痺しちゃったりするのかなと思ったり・・・。草の根運動が実を結んだらいいですね!

お礼日時:2003/12/05 09:24

ねずみ取りに関して、脇道に隠れているのは見つかりにくくして検挙数を増やそうという姿勢だ、手口が汚いと、皆さん思っているのではないでしょうか。


「見通しも良いので飛ばしたくなる道」に堂々と警察車両を停めて取り締まりをするというのは、良いんじゃないでしょうか。もちろん、停止距離を考えて十分な安全配慮を求めますが。
その上で、なおかつ違反するドライバーというのは、自業自得のように思えます。

案外、公開用の取り締まり場所としてキープしてある現場かもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
先日は歩いて通りがかっただけだったので、どんなところだったかを見に行ってきました。
場所としては、見通しがよい4km程度の道路から、なだらかなカーブに(カーブの内側には切り立った崖があり、カーブの先は見えにくい)入る直前あたりにレーダー(?)の人がいてカーブの先に警察車両が居たような感じ(回転灯は消灯状態)だったと思います。カーブに入って、元の道路に対して70度ほど曲がったところで再びまっすぐになり見通しが良くなっています。もうちょっと安全配慮が欲しいなあ、と思う配置だったと思います(2~3日前の話なので記憶が少し薄れては居ますが)。
ただし、カーブで見通しが悪くなるのにスピードを落とさない車を取り締まるという考えには賛成します。

>案外、公開用の取り締まり場所としてキープしてある現場かもしれませんね。
そうなんだろうなあ、と思います。その道路、ある大きな工場に沿っているので、お昼休みには買い物に出る社員の車がたくさん通ります。昼休みに、工場の出入り口とショッピングプラザの間の1~2km程度の間でばかりねずみ取りをしているのは、「見せつけて注意喚起」の効果をねらっているのかもしれませんが・・・。

もちろんスピード違反は自業自得です。取り締まりの仕方に着いては何でもありとは思いませんが(あとは警察官の態度も。感じのいい人もいるのですが・・・)。

お礼日時:2003/12/05 11:35

こんばんは!


さぞ、違反された方は怒り爆発でしょうネ。
道路の占有許可は、その管轄警察署長名で交付されます。
道路工事も同様です。
これは、推測ですが当然高通課は許可を貰い取締りをしているでしょう。
と、なれば法はクリアーしています。
取締りの方法までは、違法性は見とめられませんネ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
方法の違法性はないことがわかってきました。
取り締まりをしていたその先に交差点(信号無し)があり、取り締まりで道路をふさいでいるため交差している細い道路側からは見通しが悪くなっているようでした。
取り締まる側としては、許可をもらったからOK というのではなく、そのために交通に不安が生まれるところに対して何らかのケア(車の誘導などの交通整理)をするべきじゃないかなあ、とも思いました。

お礼日時:2003/12/05 09:31

警察は正規の許可を得て取締り(道路の占用)をしているので、問題ありません。

警察は、警察自身と道路管理者の許可を得てコーンなどを設置して道路を占有しているのです。根拠条文は次のとおりです。

道路法第三十二条
1 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一~六  略
七  前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの。
2・3 略
4  第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項 の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。

道路交通法第七十七条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一  道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
以下略

なお、道路法32条1項7号の「政令で定めるもの」とは、具体的には、「看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ」(道路法施行令第7条1号)などであり、コーンなどはこれに含まれます。
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この回答へのお礼

具体的な内容のご回答ありがとうございます。
道路管理者の許可を得ている、ということは何か許可証のようなものをスペースに提示していたのでしょうか。
歩きながら見ていたのですが、気づきませんでした。

「道路をふさいで」とえば中央分離帯の植木を剪定するときもコーンで周囲の道路にスペースを取っていることがありますね(1車線まるまま取っているのはあまり見かけませんが)。
それと同じと考えれば良かったということかと理解しました。

お礼日時:2003/12/04 13:47

管轄する県警(東京なら警視庁)本部に説明を求めても、おかしくはないと思います。


数十年も前(30歳の少し前ぐらい)のことですが、夜の東京・新宿の繁華街を歩いていて、制服の警察官と体がぶつかったことがあります。先方は、一般的な警戒中で、緊急事態でも何でもありませんでした。ハッキリ記憶していませんが、4~5メートル幅の狭い道路でした。双方とも怪我をしたわけではありませんが、当方「痛かった」のは事実。ところがいきなりその警官に「気を付けろ」と怒鳴られました。
状況です。車は(自転車なども)走っていませんでした。私は右側を歩いていました。言い換えれば警察官は左側を歩いていました。どちらが悪いのでしょう?
言い争った結果、私がその警察官を連行(?)して、最寄りの交番(派出所?)へ行き、そこにいた別の警察官に事情を説明。結果として、私は、ぶつかった警察官に「詫び状」を書かせました。
ひとつの例として、お知らせします。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
すべての警察官が良識を持っているわけではないと言う具体的な例ですね。
警察に連行したって・・・、すごいです!普通はびっくりして萎縮しちゃいそうなところに逆に詫び状まで書かせたとは。
おかしいと思ったことは相手がたとえ警察の人でも追求できるんですね・・・。

お礼日時:2003/12/05 09:28

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