賃貸マンションを出る何カ月前に家主に通知すべきか?
知人のマンションに賃貸で住んでいます。知人なので、特に契約書を取りかわさずに、月々決まった金額を支払っています。仕事の事情で、そのマンションを退居するかもしれないのですが、まだ100パーセント退去するわけでもないので、現段階で家主に退居の事前通告をしたいと思っておりません(結局出なかった場合、気まずいので)。
ただ、もし仮に例えば「退居の3か月前に家主に通告しなければならない」、等の法律が定められているならば、それをしなかったために、余分な家賃や賠償金を支払いたくないので、そうした法律があるならば、その法律に従いたいと思います。
ご存知の方、教えていただけますでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
回答(8件)
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大家してます
>知人なので、特に契約書を取りかわさずに、月々決まった金額を支払っています。
それほど深刻に悩まないで良いのでは?
私も知人に契約書なしで貸している部屋も有りますが「貸したときから適当で良い」と言う覚悟で貸していますよ
過去滞納3ヶ月実績有り...(笑)
>まだ100パーセント退去するわけでもないので
事前に「場合によっては近く出て行くことになりかもしれません」...それだけ言って置かれては?
「大家だ」「法律だ」と堅苦しいこと言わないで良い環境だと思いますが...
それと...貴方からの家賃相当分は直接ポッケに入れて申告していないかも?...(笑)
少なくともトラブってもその程度の金額では裁判事にもしないでしょうし...
>そうした法律があるならば、その法律に従いたいと思います。
入居されたいきさつから考えると法律ではなく「人情」で処理すべきと考えます
No.7ベストアンサー20pt
No.2、No.6様,No.3様,No.5様のおっしゃる通りです。
民法上はいつでも解約の申入れができ、
その契約が現実に終了するのは、解約申入れの日から3カ月経過後ということになります。
ただし、家主と賃借人で3ヶ月以内の期間なとを定めがあった場合は、
家主は賃借人に対して、法の規定を上回る有利な契約をしているので、有効です。
※こちらが、「慣習上、1カ月ないし2カ月としている場合が多い」ということですね。
そして、解約までの間の家賃の請求権は、家主側にあります。
ですから、家主にご確認されるのが、良い方法かと存じます。
民法617条
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
1 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
二 建物の賃貸借 三箇月
期間の定めのある賃貸借であっても、ほぼ同様です。
この回答へのお礼
民法を実際に引用しながらも、わかりやすくご説明くださり感謝申し上げます。とても安心して進めていけそうです。ありがとうございました。また、他の方々からも各々の経験や、観点からご説明いただき、色々なことがわかりました。感謝申し上げます。
in_go-ing です。
detekoiya 様のお書きの通りです。
大家としては、『契約書』に謳ってある通り、謳っていないなら民法上は退去通告から3ヶ月分の家賃を、住んでいようがいまいが、“請求する『権利』がある”ということだけです。あとは大家次第。
いくら『知人』とは言え、「もう出ちゃったよ。」では「頂けるものは頂こう」と考えても無理もないでしょう。世の中ってそういうものでしょ?
#1・4 なんか根本的に勘違いしてますね・・・
質問者は家賃を余分に払ったりしたくないから
質問しています。
引越ししてから連絡して、もう住まないところに
予告期間分の家賃を払うほどお金が有り余ってるなら
こんな質問はしないんですよ・・・
出張だの旅行だので住んでなくても家賃だけ払っておけばいいってのは
別にその通りですけど、この質問の論点とはまるでずれてます。
何を鬼の首でも取ったように得意になってドヤ顔してるのでしょうね(笑)
>少しは社会の勉強した方がいいよ。
こういう挑発的なこと書く前に
質問文を200回読みなおして日本語を勉強したほうがいいのでは
質問者様へ
一棟賃貸の一室なのか、分譲の一室なのかがわかりませんが
やはり貸主さんに確認するのが一番いいと思います。
質問者さんが退去した場合に、特に募集するつもりもなくて
別に予告期間もいらないと言ってくれるかもしれませんが
世間の慣例と常識からすれば、いくら知人でも退去してから
「もう出ちゃったよ」では礼儀知らずになります。
後から連絡すればいいなどと論点のずれた書込みには
惑わされないようにしましょう。
反論します。
#1の、契約書がないのだからいつでもいい、
退去してからでもかまわないってのは大間違いです。
そんな事ありません。
契約したら絶対に住まなければならないなどという法律はありません。
賃貸は一般居住用途の場合、居住の範囲であれば住んでいる実績など、必要ないのです。
アパート借りて、半年くらい長期で海外出張する時に、退去するんですか?
しないでしょ?
なので、引越しが終わってから「退去します」
いつになるか聞かれたら
「もう退去済みです」
「賃料はxか月分は支払いの必要あります」
「それでもいいです」
で終わりです。
実際そういうことをしたことありますし。
東京のアパートだけど、引っ越した後に連絡入れて、立会いだけして、家賃は最後入れておしまいでしたけど?
不動産屋や大家は家賃さえもらえたらいいので、住んでいないとか関係ないんです。
むしろ契約して住まない方が、部屋も汚れないし、設備も劣化せず、住民トラブルも無くて、いいことづくめですかね。
退去日まで住んでいなければならないという法律的根拠を判例をつけて提示してくれますかね。
当方仕事でアパートを1年空けたときありますが、公共料金止めただけで、家賃は自動引き落としでなんもなかったですけどね。
住まなければならないということこそ、デマです。
部屋を離れたら解約とか、笑えるレベルの無知ですねwww
契約しているから住む必要などないのです。
家主の都合なんて考える必要なし。
金払えば文句ないでしょ。
少しは社会の勉強した方がいいよ。
取りきめの無い場合、民法では3ヶ月前の予告になってます。
慣例的には、1ヶ月または2ヶ月前になっている場合が多いです。
なので、貸主さんに「退去の場合はいつまでに申告すればいいですか?」と
事前に確認しておくのが正解かと思います。
#1の、契約書がないのだからいつでもいい、
退去してからでもかまわないってのは大間違いです。
退去が決まった時点で伝えればいい。
向こうは業者にハウスクリーニングの手続きとか、新しい入居者の募集なりします。
別に3ヶ月前とかじゃなくてもいいです。
極端な話出た後で「出ました」と言ってもいい。
家賃さえ払えば、別に住んでいる必要もないから。
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