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株式投資の確定申告

役に立った:5件
  • 質問者:ichimoku
  • 投稿日時:2003/12/04 21:24
  • 困り度:困ってます
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株式投資の確定申告について2点お尋ねしたいのですが。

(1)株式の取引で信用取引の場合の所得は、株式等の譲渡に係る
  事業所得か雑所得になると思いますが、その必要経費は
  どうなるのでしょうか。

  例えば、

  ・売買取引の技術に関する書籍・新聞など経費としてよいでしょうか。

(2)源泉徴収ありの特定口座で、株式等に係る事業所得か雑所得を
  申告する場合、年間取引報告書に記載された譲渡益から、
  さらに上記の必要経費を引いて所得金額を計算できるのでしょうか。

以上、お願い致します。

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回答(3件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:altctrldel
  • 回答日時:2003/12/04 23:06

信用取引きが必ず事業所得か雑所得となるわけでは
ないようです。
よほど稼いでいると事業所得か雑所得になるようです。
http://www.matsui.co.jp/qa/contents4/stock.html# …

租税措置法37の10-2に株式等の譲渡に係る所得区分が
あるようなのですが、なぜか今は見られません。
37の10-5に信用取引の譲渡益の計算がありますが
これもなぜか今は見られません。国税庁のサーバー
壊れてるんでしょうか?
見られれば疑問が晴れると思うのですが・・・
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syot …

株式等の譲渡に係る事業所得の計算式に
株式等の譲渡に係る総収入金額 - 株式等の譲渡に係る「必要経費」
と書かれており、譲渡所得の場合は「譲渡費用」と
書かれているので書籍・新聞なども経費としてよいような
気がするのですがはっきりとはわかりません。

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この回答への補足

措置通37の10-2の注書きで、信用取引は事業所得又は雑所得として取り扱って差し支えないとされています。

措置通37の10-5は、金利、品貸料の取扱についてです。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:yamakin
  • 回答日時:2003/12/04 22:17

 株式の取引は、譲渡所得(分離課税)しかありません。必要経費は、証券会社の手数料ぐらいしかありません。書籍などは、必要経費とは認めてくれません。

 源泉徴収ありの特定口座で、損失が発生した場合は、株式同士で損益通算し、それでも控除できない場合は、3年間の繰越控除が今年から認められています。
 

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この回答への補足

いえいえ、営利を目的として反復継続する場合は事業所得と雑所得の分類があるんです。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:hanabusa22
  • 回答日時:2003/12/04 21:35

申告分離課税なので、事業所得や雑所得に入れることはできません。売買取引の技術に関する書籍・新聞などを経費にすることもできません。

あなたが、株式の売買を主な事業としている場合は可能ですが。

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この回答への補足

株式の申告分離課税に関する所得は、事業所得、譲渡所得、雑所得の3種類の筈ですが・・・

  
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