No.4ベストアンサー
- 回答日時:
時間外と休日に付いては、いわゆる36協定(サブロク協定)と言うものがあります。
(労働基準法 第36条)ここで、時間外労働の上限が決められています。
http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~roudou/bunyaindex …
・15H/1週間
・45H/1ヶ月
・360H/1年
(もう少し細かく分かれていますが取り敢えずPOINTだけ)
会社に労働組合がある場合は、労働協定として、もう少し厳しい制限があるところが多く、それを超える場合はペナルティー(時短・代休等)が発生します。
また休日労働に付いては36条の規定を遵守した内容で、予め労働基準局に協定届を届ける必要があります。
世の中にはある程度のサービス残業は必要悪として存在しているのも事実ですが、限度を超えるようなものであれば、会社と残業にならないような改善を検討されるのが本当は一番良いと思います。会社に誠意が無く、健康面等に心配があれば労働基準局に相談する事も一つの方法です。(但しその場合は会社にいずらくなる可能性がありますので、まずは話し合いによる改善がいいのですが)
下記のQ&Aも参照下さい。
参考URL:http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~roudou/bunyaindex …
わかりやすい回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり、サービス残業は確かに必要悪として存在していると思います。
会社に誠意がまるっきりないとは思いませんが、人を人として考えていない
部分は、感じます。役職が上の人ほどその傾向は強いです。
これはうちの会社だけではないと思います。
..すみません、愚痴になってしまいました。。
No.5
- 回答日時:
法律上は#4の方がおっしゃるとおりです。
原則として1年間で360時間を越えることはできません。
ただ、労使協定などで変形時間労働制を採用していて、
ある一定期間ではそれなりの労働時間になりながらも
時間外労働にならないこともあるかもしれません。
休日の出勤ですが、出勤するかわりに別の日に休日をとる、
いわゆる「休日の振替」をした場合は休日出勤(時間外労働)にはあたりませんが、
そういう場合を除いては時間外労働になります。
あまりにサービス残業、あるいは残業そのものがあまりに多い場合、
労働基準監督署に申告することもできます。
法律上は「申告することを理由に不利益な取り扱いをしてはならない」とありますが、
現実にはやはり会社にいづらくなる可能性があります。
回答ありがとうございました。
いまのところ、労働基準監督所への申告までは考えていません。
”我慢しよう”と思ってしまうのがサラリーマンの悲しいところです。。。
我慢できるうちの話ですが。。
No.3
- 回答日時:
ありません
それは、あなたの会社の人件費の予算を人員で割った数値です
あなたの会社がかってにきめた制限時間です
仕事量が増えたので、これを超えて時間外労働をしたとしても手当は出ません
手当てを要求しても
「時間外労働をしてくれとはたのんでいない。この仕事を期限までにやってくれと言っているんだ」とか
「君の能力を疑う」と言われるだけです
明らかに労働基準法違反ですが、暗黙の不文律として大昔から存在しています
これは明文化された規則より、はるかな拘束力を持ちます
つまり、経営者は16時間までの時間外手当は出すが、それ以上はダタ働きをしろ。といっているのです。
とか
確かに労働基準法に違反しているような状況はあると思います。
裁量労働制が増えるのは、人件費の面だけでなく、法律対策もあるのか、
と疑いたくなりますね。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
労働基準法では、参考URLのとおり三十二条で基本的に時間外労働は認めず、
時間外労働について三十六条で取り決めていますが、ご覧のとおり、
組合との取り決めと官庁への届け出によって「出来る」としています。
組合の強い所なんかでは、官庁へ届けた範囲内でも更に組合で制限を設け、
それを超える場合は製造部が組合に許可をもらわないとダメと言う所も有ります。
参考URL:http://www.jca.apc.org/nojukusha/general/law/rou …
ありがとうございました。
うちの組合が強いかどうかわかりませんが、
官庁への届けがどういうものなのか、ちょっと興味があります。
機会があれば組合に確認してみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
第36条(時間外及び休日の労働)
使用者は、当該事業上に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の延長は、1日ついて2時間を超えてはならない。
(2) 労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
(3) 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
(4) 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる
要するに、会社側と労働組合との協定によって決められる物なので、法律によっての制限はありません。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/f_page/work/law/rouki …
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