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玄関までの階段部分を改造してスロープを設置したいと考えています。
玄関までの高さが50cm程あります。勾配1/8にするためには4m以上は必要になるわけですが、スペース的にはぎりぎり4mに足りません。他の質問・回答を見ると1/12は必要という声もありましたが、そのスペースはありません。

そこで質問なのですが、
1)必要にせまられ後付けせざるを得ないようなとき、このような改造でも建築基準法などの法律を守らなければいけないのでしょうか。例えきつい勾配でもないよりはマシと思っているのですが。もちろん、自走できない勾配なので、誰かが押す必要があるのはわかっています。
2)その場合、役所への確認申請等は必要なのでしょうか。


以上、ご意見いただければと思います。

A 回答 (2件)

車椅子対応のスロープの設置義務は、新バリアフリー法に規定されている建物の新築だけです。


http://www.mlit.go.jp/barrierfree/transport-bf/e …
(この7ページを見てください)

既存の建物については、努力目標となっているだけで、義務ではありません。
ただし、これらは自治体の条例で対象が拡大されている場合がありますので、役所の建築指導課などで相談されるのが確実と思います。
(地方によっては補助金が出る場合もあります。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

住宅などは規定されていないと確認できてよかったです。
リフォームの場合には法規は特に関係しないということは、
スロープの勾配をいくつに設定するかも自由だし、
そのことについて申請等をする必要はないということですよね?
それがわかればひとまず安心です。


ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/12 23:25

スロープを設置するだけで確認申請は必要ありませんし法規も関係ありません。


1/8の勾配でも車いすの人が自走して上るのはきついですので誰かが押してあげることは想定しなければなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


1/8では自走がきついのは承知しています。
ただ、勾配がきつくてもスロープがないよりはあったほうがよいと思った次第です。
放棄は関係ないというのがわかって安心しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/12 23:20

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