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友人のフランス人についての質問です。少し込み入っているので長くなりますが、教えていただける方がいたら教えてください。

【経緯】
彼は2011年1月に日本に観光ビザで入国し、ビザ期限が切れる3か月前に近隣諸国に出かけて、再入国する行為を繰り返していました。
日本では恋人の家に滞在していました。
2011年12月に出国し、日本に再入国しようとしたところ、入国を拒否され、日本に荷物も残したまま、フランスに帰国しました。
彼は、6ヶ月前に離婚した婚約者が結婚可能になる12月に日本の役所で婚姻届を提出し、そのまま配偶者ビザを取得して日本に滞在したいと考えていたところでした。
彼は再度日本に来る手段をさがしていますが、入国管理局に問い合わせてもはっきりした答えがわからないそうです。

【質問】
(1)次に日本に入国できる日をどのように調べたらよいでしょうか。婚姻届を提出するために入国したいので、とりあえず短期ビザになるのだと思いますが。。。
飛行機で来ても日本に入国できないと、飛行機代だけ払って帰国することになります。
日本の入管に問い合わせてはいますが教えてもらえないそうです。

(2)このような人がワーキングホリデービザを申請することは可能でしょうか。
観光ビザがダメであればワーキングホリデービザを申請しようと思い
現在、フランスの日本大使館等、申請しているところらしいです。

【余談】
正規にビザを取得していればこんなことにならなかったと思うのですが、何度も出入国できたので、彼は知らなかったそうです。彼は本当にのんきで世間知らずだと思いますが、ようやく、彼女とも結婚がきまり、いい奴だし、再出発しようと思っていた矢先なので少し情報があれば教えてあげたいと思います。

A 回答 (3件)

>フランスに帰国せず、



居地はフランスですか? もし、そうであれば入管は私と同じく「この不良外人が」と思ったことでしょう。仕事もせずブラブラしている、もしかしたら多額の預貯金があるのかもしれないけど、一般的には国外で不法就労していて、日本でも不法就労するんじゃないかと思われることは想像の範囲内でしょう。

>しばらく入国は控えてくださいと言われて、どれくらいかと聞いても明確な返事がなかったそうです。

彼らのいう「暫く」は、1/2年以上もしくは1年以上です。
ぎりぎりよりもそれを大きく超過していることが望ましいです。
上陸拒否は退去強制とは異なるので、同日中に再度、入国審査を受けることもできます。
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>(1)次に日本に入国できる日をどのように調べたらよいでしょうか。



調べるって、FEIS(という名の入管システム)に登録されたデータと審査官、審理官の頭の中を覗くしかないんですが。

>婚姻届を提出するために入国したいので、とりあえず短期ビザになるのだと思いますが。。。

日本国では婚姻届の提出に夫婦そろっての出頭は義務付けられていません。

>(2)このような人がワーキングホリデービザを申請することは可能でしょうか。

テクニック論とては可能。ただし、目的が婚姻手続きと書けば不許可になるか申請自体が却下されるでしょう。常識論として、私なら「この不良外人が」と思うでしょうね。

>正規にビザを取得していればこんなことにならなかったと思うのですが

だって、査証の事前取得免除国ですから。査証を取る必要なんてないんです。
実際には「行い」、すなわち頻繁な渡航を問題視されているわけです。それはお分かりですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
婚約者が問い合わせたところ、フランスに帰国せず、頻繁な出入国を繰り返したことが問題だと言われたそうです。しばらく入国は控えてくださいと言われて、どれくらいかと聞いても明確な返事がなかったそうです。婚姻届を出して、夫婦になっても入国できないことがあるみたいなので、もう少し調べてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/09 21:07

彼と彼女がフランスで結婚申請をされるのが一番簡単です。



フランスで婚姻届を出しても日本に住む場合日本で婚姻届をもう一度出すことになりますが、相手国で結婚をしていれば大使館で配偶者ビザを申請することが出来、日本に入国可能です。一度入国許可が出なかった外国の方は確かにまた入国出来ないことがあります。国によって一度入国出来なかった場合次回入国が可能になるまで10年とも言われていますが、日本の場合二度目に入国出来た方もいらっしゃいます。現在はテロ等で各国入国が厳しくなっていますから、日本も何回試しても入国出来ないこともあるでしょう。

彼女との結婚が決まったのであれば、彼女がフランスに必要書類を持って出向き入籍されてはいかがでしょうか。ワーキングホリデーの申請等、あまりに日本に入国したい様子が入国管理局に伝わりますと、フランスで婚姻届を出した後でも注視される対象になってしまいますので注意が必要です。

上記の理由で注視されると判断された場合を除けば、男性の国が国交もあるフランスですから日本で婚姻届け提出後、比較的ビザ延長が楽ですよ◎

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。その方法が一番良いのかもしれませんね。
さらに補足で問題があるのですが、彼は27歳で、婚約者は63歳なんです。
もちろん偽装ではないことは、私はよくわかっているのですが、
彼女が入管に聞きに行ったところ、
年の差から日本に入国するための偽装結婚を疑われるかもしれないと言われたらしく、
本人たちも少しでも不信感を持たれないようにどうしたらいいかいろいろ調べているところです。
彼女もフランスに行くことを考えているのですが、
結婚して配偶者ビザを取得して日本の空港にきて、入管で入れないケースがあるらしいので、もう少しいろいろ調べてみます。
ありがとうございます。

補足日時:2012/01/09 20:28
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