アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

初めまして。kokekokko11です。

初めて質問させていただきます。
作法に誤りがございましたらご指摘下さい。

私、3年前まで生活が苦しく、税金等を一部納めておりませんでした。

2年程前からやっと生活も元通りになり、延滞してきた税金等を支払いました。

ここ2年間でおよそ80万円程の延滞分を支払いました。
支払ったものは市民税、健康保険、国民年金、市民税の延滞金です。

延滞していた時期は個人事業主のところに勤めていて、国民年金加入です。
確定申告は自分でしておりました。

現在は別の職場で、年末調整等、全て職場で行ってくれます。

今年度分の年末調整は職場で申請済みですが、延滞分に関しては金額が大きく、少々恥ずかしいので自分で確定申告をしようと考えております。

ネットで確定申告出来るようですが、どこを調べてみても延滞分の税金に関する項目が見当たりません。

ネットでの申告にこだわっている訳ではないのですが、あまり詳しい情報が見当たりません。

そこで2つ質問させていただきます。

1、過去の延滞分の市民税、健康保険、国民年金、市民税の延滞金をここ2年間で払いましたが、今年度の控除の対象になるのでしょうか。

2、現在の会社での給料に関しては会社ですべて手続き済みですが、それとは別に延滞分を自分で手続き出来るでしょうか。

それだけわかれば、あとのことはもう一度自分で調べてみようと思います。

自分なりに調べてみたのですが、いまいち該当するものが検索で見つかりませんでした。
ご存知の方や経験された方がおりましたら、お教えいただけるとありがたいです。

A 回答 (1件)

1 市民税は、税金の計算上控除項目ではありません。


2 健康保険料は「社会保険料控除」の対象です。
 支払った年に所得控除が受けられます。
 例 平成19年分のものを、23年10月に支払った→23年の所得税控除額となる。
3 国民年金も「2」と同じ考え方をします。

4 延滞税、延滞金は「どのような税目における税額計算でも、その過程で控除されません」。
 例 国民健康保険料の支払時に、延滞金として2,000円支払った。
   この2,000円は所得税、住民税の計算上、経費とすることはできませんし、控除対象にもなりません。
 
5 4の理由として例
 交通違反の反則金を経費として落とすことを認めると、政府があかんとしてることに対しての代償を経費にしてしまうことになります。
 「あかん」ことをして叱られると、節税できるという話になってしまい、お上はこれは許してくれません。
 所得税の無申告加算税、不納付加算税、延滞税、住民税の不申告加算金、延滞金などは、すべて所得計算の上で経費計上は「不可」で、所得控除の対象外です。
    • good
    • 13
この回答へのお礼

初めまして、hata79様。

こんなに迅速で詳しいご回答に感謝致します!



>「市民税は、税金の計算上控除項目ではありません。」

お恥ずかしい限りです。
確かに考えてみればそうですよね。



>所得税の無申告加算税、不納付加算税、延滞税、住民税の不申告加算金、延滞金などは、すべて所得計算の上で経費計上は「不可」で、所得控除の対象外です。

なるほどです。


とても明快にお教え下さり、すっきり致しました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/01/10 00:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!