新しく質問する

墓地の贈与税

役に立った:2件
  • 質問者:noname#13137
  • 投稿日時:2003/12/06 11:40
  • 困り度:困ってます

固定資産評価額が0の墓地を長兄(死亡)の方に贈与する場合贈与税がかかりますか?

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)
  • 参考になった:0件

No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:xxxx123456
  • 回答日時:2003/12/06 18:44

非課税です。
相続税も、贈与税も。

相続税法 参照。贈与税は、相続税法になる。

通報する

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

  • 参考になった:0件

No.1ベストアンサー20pt

贈与税は、財産を贈与したばあいに課税されます。
その額は、贈与額によります。
したがって、価額円のものを贈与しても、贈与税はかかりません。(そのうえ、本件は祭祀の継承では?)
詳しくは、税金のカテゴリーでお尋ねになるのがよろしいかと存じます。

通報する

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)

このページのトップへ