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雇用保険は経営者の家族は加入できますか?
もし、加入できるのであればメリットとデメリットを教えてください。

A 回答 (3件)

雇用契約に無い限りは家族だからって加入出来ません。


家業の手伝いとして家族を使役するならば、青色専従者控除を適用します(1年の半分以上を専従する必要あり、全日制の学生・生徒は使役出来ないから適用外)。
仮に家族労働に雇用契約と雇用保険を適用したとして、廃業するまでは離職が有り得ない為に、加入する意味が無い事になります(妊娠理由退職は法令違反で、産休や育児休業後復職義務が会社側にあるから)。
勿論法人経営であれば家族も労働者として社会保険適用の余地はあります。この場合社会保険労務士事務所に依頼して社会保険を事務組合(労務士事務所が運営)に業務委託する必要があります。
事業主本人や役員はこの場合でも社会保険には加入出来ませんから、労災保険は特別加入し、役員退職金は小規模企業共済や退職金引き当てで対応します。
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その会社で雇用されている社員で無いのであれば雇用保険には加入できないので、単なる「経営者の家族」であるならば加入できません。


又、その会社に勤務していると言っても、役員であるならば加入は出来ません。
 http://ameblo.jp/guhahahahaha/entry-10325742449. …
 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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立場によります。

経営者の身内は加入できません。例外で中小企業で家族を雇ってという場合だけ。
そして、給料を払い続けていくこと。重役以上はだめだよ。
入ろうと思ったら他の会社に勤めなければいけません。
雇用保険は労働保険、つまり雇用される側の保険だってことを忘れない。
経営者の立場なら雇用保険に入ることはできないのです。


メリットは会社の経営が行き詰まったときに失業給付を受けながら転職活動ができます。
デメリットは雇用保険料を払わなければならないこと。
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