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現在、28歳で父と母3人で生活保護を受給して年金と合わせて生活しています。
自分は身体と精神的理由で就労不可になり、大学時代の奨学金を自己破産手続き中になります。

【要点】
・自分(債務者) → 現在破産手続き中
・伯母(保証人) → 単身住まいで生活保護受給中、現在破産手続き中
・父(連帯保証人) → 2010年7月に別件で破産済み(奨学金の分は入れて無かった)


今こういう状態になっていまして、自分と伯母は免責が降りたとしても父の分が残っています。


再度、父も連帯保証人の分を自己破産する場合、前回から7年以内なので破産することはできないのでしょうか?
いろいろ調べてみると、「たとえ7年以内に免責された経歴があったとしても、再び破産に至った事情などを考慮して免責することも可能」とありました。
http://members2.jcom.home.ne.jp/jiko-hasan/page0 …


また、今後自分は世帯分離をして生活保護を受給しながら治療を続けていくことになりますが、父が法テラスを利用して弁護士費用を賄う予定ですが、年金も満額になり生活保護も廃止になった場合、おそらく父自身が弁護士費用を出す形になりますが、この時自分に弁護士費用を出せと言ってきた場合、請求を拒否することは出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

道徳的社会通念上の正義に反するかどうかを置いておくととして。

生活保護受給者の場合であっても一般的な悪徳金融業者であれば、取り立ての催促も尋常でありません。しかし公的機関の場合は、人間としての最低限の収入しかないと確定している生活保護受給者の場合、取り立て不可能として債権廃止となります。ならなくても差押えされるものも何もないので放置でなんら変わりはないのでは。強制執行の仕様がない。自己破産の必要は無いかと。
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もとはあなたの連帯保証人で迷惑かけてるわけですから。

。。

父親があなたに弁護士費用を出せ、と言ってきた場合に
弁護士との契約者ではないので、支払義務が無いと
拒否するのは可能で実に簡単ですが、倫理的にどうですかね?

まぁ、弁護士は取りっぱぐれしないように慎重ですから
父親が依頼者なら父親からしっかり取るでしょうし
取れるときしか依頼を受けないと思いますけどね。

この回答への補足

先ほど父に聞くと、法テラスを利用すると言ってました。
65歳になると、年金が満額になり生活保護も廃止されてる状態ですが、年金受給者でも法テラスを利用することは可能なのでしょうか?

補足日時:2012/01/10 18:41
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