先日、突然の失職か!、でお世話になりました。15年間勤めた床屋を5月いっぱいで辞めさせられることになり(会社の経営悪化の為、30日以上前に解雇通達済み)退職金等の話をしたさい、出ないと言われ、雇用保険にも加入しておらず、問いただすと「この業種で入っている所はほとんど無い」と、あげくに「過ぎた事だからしょうがないだろ」と開き直られてしまいました。しかし聞くところによると雇用保険は2年間をさかのぼり支払いが出来ると聞いたので店主に言うと、会計士に聞く!と言って話は終わりました。雇用保険の支払いは法律的にも店側が人を雇う場合絶対的に支払わなくてはいけないものなのでしょうか?このままでは向こうの言いなりのまま5月分の給料だけでハイッサヨナラっていうのは少し納得がいかないのです。ケンカ別れはしたくなかったのですが・・・その話の後、今店内の雰囲気はやはりよくないです。お願いします・・・・!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
残業であることが認められるのは、単にその時間残って、仕事をしただけでは足らず、経営者からの命令があることが要求されます。
したがって、自分の意思で残って仕事をする分は含まれません。しかし、この命令は、明示である必要はありませんが、所定勤務時間で帰ることができない店でのシステムなどで証明する必要があります。時間についても、店内規則があったりすると証明は可能です。朝9時~夜7:30から休憩を引いたものについて、労働時間を認め、もとの就業規則(なければ規定の週46時間(3月まで))の差額について、残業は認めらるとおもいます。時間あたり残業代は月給を月当り所定労働時間を割ったものに2割5分割増したものです。詳しくは、労働基準監督署、都道府県庁の労働部で聞いてください。時効は2年間です。
No.2
- 回答日時:
最高2年分の保険料を払って、加入できますので、すぐ会社の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で相談してください。
なお、保険料の半分は本人負担です。下のURL参照。参考URL:http://www.pref.osaka.jp/rofuku/soudankyoiku/m12 …
この回答への補足
ありがとうございます。参考にしたいと思います!補足ですが、例えば労働時間のことですが、床屋の場合、平均労働時間は朝9時~夜7:30までの受付で実質掃除等の時間を入れると11時間位の労働です。しかし明細書には過去残業手当等は付いてません。タイムカードは使ってないのですが、8時間以上の労働に対して平均約3時間の残業をしてきたのですが、このさい、5月いっぱいの残業手当、または過去何年間かの請求してもよいものなのか(法的に)?開店時間だけでも約2時間程オーバーしてるのですがどうなのでしょうか、そのへんはこの業界では曖昧なことが多いので・・・。また、私の場合約月給28万にたいして残業の時間を時給にするといくら位になるのでしょう。すみません、お願いします。
補足日時:2001/05/07 17:21お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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