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「官報」が国立印刷局や民間企業で続々とネット化されていますが、これにより、金融機関の審査担当は簡単に自己破産した人を見つけ出せるようになりましたよね?

国立印刷局のサイトで昭和22年5月3日以降の官報が、民間ですと例えばe官報ネットでは2000年1月からの自己破産者が簡単に検索して見つけ出せるようです。このサービスの利用料は月額固定で数千円~一万円程度ということで、金融機関が契約しないはずがないと思います。

これまでは、KSC(10年)、CIC(5年)、JICC(5年)の情報保有期間を過ぎれば、ご迷惑をかけたところでなければ可能性はあったわけですが、今後はこれらの期間を過ぎても自己破産情報はあっさりとわかってしまうことになった、ということでしょうか。

つまり、自己破産のデメリットが強烈に増した、という認識で合ってますでしょうか?

これまでの紙にしたって一生ものではあるわけですが、1件1件審査の人が紙をめくって調べるとは思えません。だからこその信用情報機関の存在であったと思いますが、ネットでサクッと検索でいるのであれば、大した手間ではないでしょうから、審査過程に組み入れられるのかな、と思いました。

詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

>金融機関の審査担当は簡単に自己破産した人を見つけ出せるようになりましたよね?



と言うか、既に審査担当者はパソコンを操作するだけで「金融事故前科者一覧」を見る事ができていますよ。
民間企業は、役所の数年先を進んでいます。
また、非合法金融機関(ヤミ金)でも「自己破産者リスト」を同業者間で使っています。
官報がネット化されても、変化はありません。

>自己破産のデメリットが強烈に増した、という認識で合ってますでしょうか?

他にも回答がありましたが、今までと何ら変わりません。
先に書いた様に、各金融機関は「独自に顧客情報」を持っています。
この顧客情報上の信用情報は「自社だけでなく、グループ会社全体で共有・活用」しています。
各個人信用情報機関のブラック情報は、5年・10年と金融庁指導で決まっています。
が、各金融機関の顧客情報は「ブラック情報は、数十年保持・活用」しています。
各個人信用情報機関のブラック情報が消えても、各社の顧客情報ブラック情報は消えません。
弁護士事務所・司法書士事務所は、任意整理・自己破産を勧めていますが「デメリットの説明」が少ないですよね。
ボランティアでなく営利企業ですから、儲けが優先しています。^^;

>1件1件審査の人が紙をめくって調べるとは思えません。

その通りで、バブル前後から既に誰も官報のページは捲っていません。
融資審査担当者が官報を調べるのではありません。
先に書いた通り、民間会社は既に一歩先を進んでいます。

>審査過程に組み入れられるのかな、と思いました。

審査の過程では、先ず顧客情報のブラック情報を確認します。
先に書いた通り、グループ各社が持っているブラック情報は共有していますからね。
都銀・地銀・信金・信組・信販・カード・証券・信託・サラ金・損保・生保など、多くは○○グループに入っていますよね。
各個人信用情報機関の情報よりも、情報が詳細なんです。
官報がネット化しても、何ら変わりません。
今まで通りですから、ご安心下さい。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。大変参考になりました! 

親戚の保証人になってしまったことがきっかけで自己破産に至り免責を受けて、免責後7年経過してクレジットカード申請してあっさり100万円の枠が可決されました。いわゆる○○グループの大手のカード会社です。免責後、会社になんとなくいずらくなり、引っ越し、転職して一部上場企業で7年程度努めている普通のサラリーマンです。

この場合、カード会社の審査担当は、自己破産による免責を受けたことがある人だと知った上で審査を通した、ということになりますね。

そもそも、審査を通すかどうかは金融機関の自由なわけですから、そのカード会社は、少なくともその審査時点では、「過去にそういう経験があっても、現状のスコアリングが○点以上だったら審査可決」、という基準だということですね。

つまりは、CICとかJICCの記録なんてのは、現在の利用状況(延滞とか他社の利用状況だとか)を知るためだけに使用しているのであって、自己破産しても記録が5年経ったら消えるとか消えないとかいう議論はまるで意味がない、ということですね。

「○年経ったら個人信用情報機関からも情報が削除されますからクレジットカードも作れますよ」なんてのは、破産管財人(弁護士)の営業トークに過ぎないと考えて差し支えないですよね。これはちょっとひどい話と思いました。


>各個人信用情報機関の情報よりも、情報が詳細なんです。

官報には、いろいろな情報が載っていますが、いわゆる個人情報としては、名前と住所しかありませんよね。生年月日さえありません。住所が変わるなんてことは日常のことだと思いますので、そこそこありそうな名前の方の場合、住所が違っていれば特定できないと思うのですが。免許証なんて住所変更した後に汚損して再発行してもらえば前住所なんて裏面にも載らないですし、仮に住民票を提出させられたとしても、前住所しか載りませんから、2回引っ越したらもうわかりませんよね。

クレジットカードくらいで戸籍の附票の提出まで求められないでしょうし。

しかし、民間の金融機関はどうやってその人物だと特定しているんでしょうか。疑えるケースとしては、年齢に相応しくないスーパーホワイトとか、官報に載っている日より前に契約したカードを持っていない場合、くらいでしょか。

民間金融機関の審査ってすごいですね。

お礼日時:2012/01/12 13:00

あなたが気付くずうっと以前から、その状態で、会員になれば検索できます。



>自己破産のデメリットが強烈に増した、という認識で合ってますでしょうか?
 間違っています。ずっと前からその状態で変わっておらず、増していません。この情報化社会に、紙を一々めくっていたなどと言う時代錯誤な事をしていたと本気で思っていたの?金になると判ればPDFからOCRソフトでDBを起こすなんて簡単だよ。

追記:
 官報の破産情報を良く読んでごらん。載ってないことは判らないし、その後に変わってしまった事も判らないよ。まっ、載っちゃったら、まずは住所変えるんだね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

> この情報化社会に、紙を一々めくっていたなどと言う時代錯誤な事をしていたと本気で思っていたの?

ま~ったくそんなことは思っていませんで、だからこその信用情報機関だと思ってましたが、こと破産や整理に関しては、期間が経ってしまえば信用情報機関なんてクソの役にもたたない、ってことですね。

しかし、官報情報がこんなにネット化しているなんて、どの弁護士も一言も言いませんね。
まぁ知らない方がおかしいのかもしれませんが…。「官報なんて誰も見ないから大丈夫」この営業トークはひどいと思いました。借金問題の弁護士なんて所詮依頼人のことを「自己破産になってしまうようなバカなやつ。最後の金を吐き出せ。あとはしらん。」とカモとしか思っていない、ってことがよくわかりました。

お礼日時:2012/01/12 13:10

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