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出産一時金について※社会保険の加入期間

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  • 質問者:toshi2063
  • 投稿日時:2012/01/12 14:13
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

今妊娠6ヶ月です
これから入籍するんですが
私は今親の扶養で社保に入っています。

今、旦那は国保に入っています。
ですが、旦那の会社に社保が出来たので、社保に加入しようと思っていますが、社保に一時金の申請するには、6ヶ月の加入が条件ですよね?
て事は、旦那の国保に入って、出産一時金の申請してから
社保に入った方が良いのでしょうか?
出産一時金は、病院に直接支払いを利用するつもりです。
詳しい方回答宜しくお願いしますm(_ _)m

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回答(2件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:jfk26
  • 回答日時:2012/01/13 10:34

>社保に一時金の申請するには、6ヶ月の加入が条件ですよね?

そのようなことはありません、出産時に何らかの健康保険に加入していればそこから支給されます。

>旦那の国保に入って、出産一時金の申請してから
社保に入った方が良いのでしょうか?

それは選択できるものではなく事実がどうなっているのかと言うことです。
独身のときに親の健康保険の扶養であるのは良いでしょうが、結婚すれば夫に扶養されるのですから親の健康保険の扶養であるというのは不正であり夫と国民健康保険に入るべきです。
そして夫の会社に健康保険が適用されるようになるのならその扶養になればいいということで、事実をありのままに追って粛々と手続きをすればいいだけです。
その過程のどの時点で出産するかによって、どの健康保険から出産育児一時が出るかが決まると言うことです。

>出産一時金は、病院に直接支払いを利用するつもりです。

そうであれば事前に申請しなければなりませんから、どのタイミングでどう切り替えるかと出産の時期によりますので場合によってはできないこともあり、その場合は従来どおりに事後申請になるかもしれません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

  • 参考になった:0件
  • 回答者:affection
  • 回答日時:2012/01/13 10:13

>6ヶ月の加入が条件ですよね?
どういうところからの情報ですか?
そんな条件は存在しません。

出産育児一時金は、出産時に加入している健康保険(国保)で支給されるものです。
ご主人の健康保険に被扶養者として加入する時期は「事実が発生」したときですからあなたの都合で同行できるものではありません。
すでに「扶養」されているなら早急に被扶養者の加入手続きをしてください。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

  
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