競売物件の隠れた債権について
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競売で取得した土地の登記測量を調査士に依頼したところ、現地立会の際に、地権者の一人より
前所有者との間で交わした「塀の部分を分筆登記する旨の譲渡書」を提示されました。
もちろん、この事は、競売資料に記載されていませんでした。
1m2程度で大した面積ではないのですが、代金も支払い済みとの事です。
この譲渡に関して私が承継する義務があるのでしょうか?
誰かアドバイスをお願いいたします。
#1 追加
不動産では、登記しないで対抗できる権利は限られています。
借地借家法の適用ある賃借権、地上権。 入会権。 囲繞地通行権 などしか認められていません。
不動産は、代金を後から支払った場合でも、登記を先にした方が権利を取得する。
今回の事例では、 質問者は登記まで完了している。
隣地の人は登記をしていない。
これは問題なく質問者が全部権利を取得します。
そうでなくては、高額な登記費用を出してまで登記する人がいなくなる。==権利の保全のために司法書士がいる。
この回答へのお礼
具体的な回答をいただき、ありがとうございました。
これは、あまりにも簡単です、
競売の問題以前に、登記した方が勝ちですので、質問者は承継する義務はありません。
隣地の人は、契約解除して代金・損害賠償金を返金してもらう。
この回答へのお礼
胆摘な回答をいただき、ありがとうございました。
質問者のみ:ベストアンサーを選ばずに質問を締切る
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