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競売物件の隠れた債権について

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  • 質問者:330no4518
  • 投稿日時:2012/01/12 17:05
  • 困り度:

競売で取得した土地の登記測量を調査士に依頼したところ、現地立会の際に、地権者の一人より

前所有者との間で交わした「塀の部分を分筆登記する旨の譲渡書」を提示されました。

もちろん、この事は、競売資料に記載されていませんでした。

1m2程度で大した面積ではないのですが、代金も支払い済みとの事です。

この譲渡に関して私が承継する義務があるのでしょうか?

誰かアドバイスをお願いいたします。

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回答(3件)

  • 参考になった:1件
  • 回答者:akak71
  • 回答日時:2012/01/13 19:31

この回答へのお礼

具体的な条文と判例がわかり助かりました。
ありがとうございました。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:akak71
  • 回答日時:2012/01/13 19:27

#1 追加
不動産では、登記しないで対抗できる権利は限られています。
借地借家法の適用ある賃借権、地上権。 入会権。 囲繞地通行権 などしか認められていません。


不動産は、代金を後から支払った場合でも、登記を先にした方が権利を取得する。

今回の事例では、 質問者は登記まで完了している。
 隣地の人は登記をしていない。

これは問題なく質問者が全部権利を取得します。
そうでなくては、高額な登記費用を出してまで登記する人がいなくなる。==権利の保全のために司法書士がいる。

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この回答へのお礼

具体的な回答をいただき、ありがとうございました。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:akak71
  • 回答日時:2012/01/12 19:19

これは、あまりにも簡単です、

競売の問題以前に、登記した方が勝ちですので、質問者は承継する義務はありません。

隣地の人は、契約解除して代金・損害賠償金を返金してもらう。

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この回答へのお礼

胆摘な回答をいただき、ありがとうございました。

  
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