A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
逮捕というのは、
刑事事件を起した被疑者を拘束して
取り調べをする必要があるときに行われます。
住所が定まっており、逃亡の恐れがなく、
再犯の恐れも少ないと考えられるときには
逮捕・拘留は行われない場合もあります。
まあ、実際、逮捕されなくても
任意同行以上は求められて
調書は取られることでしょう(傍目には逮捕に見えるかな?)
既に調書を取られているのであれば、
さらに警察に呼ばれることはないかもしれません。
で、刑罰と行政処分は微妙に違います。
仮定の話でしょうが、
この内容で考えられる刑罰は
少年院送致ですね。
保護観察処分あけであっても
前歴として明らかに存在しますので
量刑を持っても無罪放免(保護観察の延長?)
あるいは執行猶予の付く状況には見えません
=18歳で悪質と考えられる場合は少年院ではなく
交通刑務所にて懲役1年前後の判決が出る場合があるでしょう。
つまり、くるのは、警察への出頭(逮捕)ではなく
「裁判所からの呼び出し」です。
=即時刑務所行きもあるでしょう。
欠格期間は既にいくつか回答に有るとおり、
2年の欠格があるって事は25点以上の
「共同危険行為違反」以上の違反をしたって事で、
それに無免許運転の19点が加わり、
34点以上の処分。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83040. …
今の9ヶ月経過後に、さらに3年間の延長です。
おおむね21歳?まで免許取得は出来ません。
=免許試験場でも門前払いです。
教習所に通っても仮免申請の時点でばれます。
No.9
- 回答日時:
その通りです。
現在の状況
>無免許運転で検挙。
>免許はまだ欠格期間です。 あと9ヶ月のこってます。二年の欠格期間です
つまり、持っていた免許は、違反の積み重ねで、取り消しになっているんですよね。
現在は、無免許となりますので、一番新しい違反をした場合の行政処分は、一旦保留されます。(罰金は別です。)
で、新しく免許を取得すると、即座に行政処分が言い渡され、免許を手にすることなく、試験所を出て行くことになります。
本当に免許が手にできるのは、全行政処分を償ってからになります。
欠格期間のカウントは、現在持っている免許にて実行され、新しい違反は、新しい免許にて行政処分が実行されますので、1つの免許で、2回分の欠格期間が重なったりしません。
No.2
- 回答日時:
前歴ありで明らかな確信犯ですから。
まぁ、間違いなく逮捕されるでしょうし、細かな状況がわかりませんが、欠格期間も間違なく延長されますね。まぁ、最低でも最後の違反から3年は欠格になるでしょうね。実際どの程度になるかは裁判しだいですのでなんともいえません。被告の態度やそのときの状況で変わるでしょうけれどね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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