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質問お願いします。

知り合いの事について質問です。

知り合いは、18歳で、過去に交通違反で逮捕されており

保護観察処分を受けて現在は解除されてます。

免許はまだ欠格期間です。
あと9ヶ月のこってます。二年の欠格期間です

この時点で無免許運転で検挙された場合どうなるんでしょうか。


家庭裁判所からの連絡は確定してるようです。

即急にお願いします。

質問点は、免許の欠格期間はどうなるのか、逮捕されるのか。


お願いします。

A 回答 (10件)

逮捕というのは、


刑事事件を起した被疑者を拘束して
取り調べをする必要があるときに行われます。

住所が定まっており、逃亡の恐れがなく、
再犯の恐れも少ないと考えられるときには
逮捕・拘留は行われない場合もあります。

まあ、実際、逮捕されなくても
任意同行以上は求められて
調書は取られることでしょう(傍目には逮捕に見えるかな?)
既に調書を取られているのであれば、
さらに警察に呼ばれることはないかもしれません。

で、刑罰と行政処分は微妙に違います。

仮定の話でしょうが、
この内容で考えられる刑罰は
少年院送致ですね。
保護観察処分あけであっても
前歴として明らかに存在しますので
量刑を持っても無罪放免(保護観察の延長?)
あるいは執行猶予の付く状況には見えません
=18歳で悪質と考えられる場合は少年院ではなく
交通刑務所にて懲役1年前後の判決が出る場合があるでしょう。
つまり、くるのは、警察への出頭(逮捕)ではなく
「裁判所からの呼び出し」です。
=即時刑務所行きもあるでしょう。

欠格期間は既にいくつか回答に有るとおり、
2年の欠格があるって事は25点以上の
「共同危険行為違反」以上の違反をしたって事で、
それに無免許運転の19点が加わり、
34点以上の処分。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83040. …
今の9ヶ月経過後に、さらに3年間の延長です。
おおむね21歳?まで免許取得は出来ません。
=免許試験場でも門前払いです。
教習所に通っても仮免申請の時点でばれます。
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その通りです。



現在の状況
>無免許運転で検挙。
>免許はまだ欠格期間です。 あと9ヶ月のこってます。二年の欠格期間です

つまり、持っていた免許は、違反の積み重ねで、取り消しになっているんですよね。

現在は、無免許となりますので、一番新しい違反をした場合の行政処分は、一旦保留されます。(罰金は別です。)

で、新しく免許を取得すると、即座に行政処分が言い渡され、免許を手にすることなく、試験所を出て行くことになります。

本当に免許が手にできるのは、全行政処分を償ってからになります。


欠格期間のカウントは、現在持っている免許にて実行され、新しい違反は、新しい免許にて行政処分が実行されますので、1つの免許で、2回分の欠格期間が重なったりしません。
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この回答へのお礼

詳しく回答していただき誠にありがとうございました。

助かります。

お礼日時:2012/01/14 13:23

>もう一度免許をとらなければ


今回の行政処分を受けれないのですか?

そう言うことになります。
取った瞬間に免許取り消しになり再取得まで欠格期間が新たに設定されます。


それとは別に
道路交通法違反事件として刑事処分が待っています。

この回答への補足

逮捕は後からされるようなことは
ないそうなので
大丈夫だったそうです。
ただ、欠格期間は新たに、、。

補足日時:2012/01/13 11:49
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それは私も経験がありますが、交通違反の行政処分は、免許取得者に対して行使されます。



なので、現在の欠格期間を経過したら、免許を改めて取得すれば、そこから新たな行政処分が行われます。

いずれにしても、もう一度「欠格期間」が待っています。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

もう一度免許をとらなければ
今回の行政処分を受けれないのですか?

補足日時:2012/01/12 20:09
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未成年なら少年院、20歳を超えていれば刑務所。



>>免許の欠格期間はどうなるのか

 欠格以前に、一生免許を取るべきでは有りません。
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保護観察の継続が2年


20歳になったら交通刑務所に収監1年
刑務所を出て3年間の失効期間となる
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逮捕

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 いっそのこと実刑で収監して貰えばよいニャ。


 刑務所に入っている間は無免許運転をすることもないし、長期の実刑なら欠格期間も満了するニャ。
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前歴ありで明らかな確信犯ですから。

まぁ、間違いなく逮捕されるでしょうし、細かな状況がわかりませんが、欠格期間も間違なく延長されますね。まぁ、最低でも最後の違反から3年は欠格になるでしょうね。実際どの程度になるかは裁判しだいですのでなんともいえません。被告の態度やそのときの状況で変わるでしょうけれどね。
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その場合は 逮捕ですね


今は保護観察と変わりませんから
無免許運転の欠格期間を含めての罪状期間内になります。
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