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憲法を学んでいる初心者です。
国会は2院政で行われているのに、法律や予算に衆議院が優先して認められているのはなぜですか。
憲法にその条文があるのは解りますが、衆議院と参議院が同じ国会で同じ議事場内で審議されているのではないのですか。投票で決められているようにテレビでは見れるのですが、衆議院と参議院で別々に審議されるのですか。

A 回答 (6件)

日本国憲法が衆議院と参議院という二院制度を採用している理由は憲法の教科書に書かれていますね。

ですから、ここでは二院制度採用の理由はパスして質問の衆議院の優越性について書いてみましょう。
両議院の活動は同時に、且つ相互に独立して行われますが、国会の意思として成立する為には両院の議決が一致しなければならず、そのために両議院の間に緊密な関係が存在しなければならず、この関係についての一般規定は国会法83条が定めています。そして国会法83条の一般規定が衆議院が参議院に対して優越的権能が作用する有り方を定めているのですが、衆議院が優越的権能を認められている場合は、59条・法律の議決、60条・予算の議決、61条・条約の承認、67条・内閣層総理大臣の指名の四つであり、中でも予算・条約・内閣総理大臣の三つは法律の議決に比べて衆議院の優越性がさらに強くなっています。これは、法律よりも、予算・条約・内閣総理大臣の方が一般の行政に対して一層直接の影響があり、またできる限り速やかに成立させる必要があると考え、両院の意思の不一致によってそれらが不成立になるのを出来る限り避けようとしたためと考えられています。
では、御質問のように、なぜ、衆議院に優越性を与えたのかですが、これについては明確な答えはありません。というのも、小生も学部時代に国会法を学んだ時、同じような疑問を持ったので調べたところ、日本国憲法の制定過程に参与した人の書いたものを見ても衆議院に優越性を与えた根拠が書かれていませんでした。ですから、国会の解散がある衆議院よりも解散のない参議院に優越性を与える方が優越性の目的に適っているのではないかと思ったりもしました。しかしいくら調べても、衆議院の優越性の効果をそのまま述べる文献ばかりで、なぜ衆議院に優越性を与えているかについて述べたものは見つかりませんでした。制定参与者が生存している時でもなかったのですから、そうした人たちがいなくなった今ならもっと何もないと思いますよ。
 そこで次にしたのが米国憲法との比較の試みです。比較したら何かが得られるかと思ったわけです。日本の参議院は米国の上院に該当し、衆議院は下院に該当します。衆議院と下院はそんなに違いはありませんが、決定的に違うのは上院と参議院です。米国憲法は下院と上院の役割・使命を区別していますが、日本の国会は優越性についての区別だけで国会の働きそのものについての区別はないのです。その結果、米国憲法制度は日本の国会を理解する上の参考になりにくいこともわかりました。
 質問に対する回答にならなかったかもしれませんが、衆議院に優越性を認めた根拠というものは分らないのです。但し、憲法改正の発議についての国会の議決については衆議院に優越性が認められていないことと、両院協議会の制度が両院がそれぞれ独立に活動するという原則に対する例外になっていることは覚えておいてください。
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「衆議院の優越」が存在するのは、「どうしても決めなければならないもの」があるからです。



例えば、予算は、衆議院に先決権があり、参議院が仮に否決しても、30日を経過すれば、可決ということになっています。
なぜ、それが認められるのかといえば、予算が決まらないと国が活動できないからです。そして、国が活動をしなければ、色々と困ったことになります。
例えば、予算が決まってないから警察が仕事をしない。消防が仕事をしない。
こんなことになったら、困りますよね。ですので、最低限、これは必要だ、というものについては衆議院の優越というルールを定めて、それによって決定して最低限のことはできるようにしているわけです。

衆議院と参議院は、建物は同じですが、その中で別々に審議を行っています。
そして、その議員も、別のルールによって行われる選挙で選ばれた人たちです。
これは、別々の時期、ルールで選ばれた組織が、それぞれ法律などを審議することで、より慎重に法律の中身などをチェックできる、という考えによります。
最終的には、それぞれの議院の議員による投票が行われますが、その前に、「ここは違うんじゃないか」なんていうことを議論しています。
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法律や予算に衆議院が優先して認められているのはなぜですか


  ↑
これは#1さんが指摘しているように、衆議院には解散があり
又、任期も短いからです。
その為、衆議院は参議院よりも、民意に近いとされ、優越的
地位が認められる根拠となっています。


審議の点に関しては、他の回答者さんの通りです。
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・参議院先議という言葉ご存じでしょうか。



通常は衆議院で先に法案審査をし、参議院送付し法案成立となるわけですが、この方式ですと衆議院は国会会期中の前半が忙しく、後半は参議院が忙しくなります。
じっくりと審議時間をとるためにも参議院で先に審議し、衆議院送付し法案成立や条約批准を目指す場合があります。参議院と衆議院の審議日程のバランスをとるわけです。

 また政府提出でなく、議員立法で参議院議員が提案したものは、当然参議院先議です

衆議院先議が法定されているのは予算だけです。

予算は、衆院で可決されれば、
参院での審議が途中でも、可決から30日後に自動的に成立します。

予算が無いと、国の機能が止まるので
迅速に審議・可決されるよう、
衆議院が先議し、さらに30日の刻限が決められています

※議案は、先議した議院で否決されると廃案です。可決され、別の議院でも審理可決されて
成立します。例外は憲法に規定されてます。

国会議事堂の正面から、左側にに衆議院、右側に参議院が配置されている。
それぞれ本会議場と、多数の委員会などの会議室があります。
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この回答へのお礼

国会議事堂の中で左右にあることは知りませんでした。
国会での審議は、衆議院会議・参議院会議と2つの審議があることは、目からウロコでした。
有難うございました。

お礼日時:2012/01/13 18:54

 2院制というのは、選挙も別、議員も別、審議も別です。

ほぼ同様の機関が2つあるから2院制と呼ぶのです。その趣旨は、1院制の欠点を緩和することです。

 ただ、それぞれの議決が異なると動きが取れないので、2院制をとっている国はどこでも、第1院(日本では衆議院)と第2院(参議院)の順位を決めています。日本の場合、第2院の権限が強く、予算と不信任決議を除けばほぼ同格であることが特色です。
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「国会議事堂」という建物は 1つだけど, 議場は別. つまり, 参議院は参議院で審議するし, 衆議院は衆議院で審議する.



ちなみに衆議院の優越の根拠は「衆議院には解散がある」から, じゃなかったかな.
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