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右折待ちの交差点内で、色々な状況によって赤信号になるときがあります。
先日も、右折待ち3番目だったのですが、
赤信号を無視してゆっくり渡る歩行者の影響で、
交差点の真ん中で赤信号になってしまいました。
私は、右斜め前方の状況に注意がむいていて、
すみやかに右折しようとアクセルを踏んだ瞬間、
突然、私の前を左から原付が猛スピードで駆け抜けていき、
すれすれで衝突しそうになりました。

そこで質問ですが、
「もし原付と衝突していた場合、私に責任はどれくらいあるのでしょうか?」

原付は明らかに交通ルールを知らないように思います。
たぶん「信号無視をするな!」くらいの勢いだったと思います。
私が右折前に、左の状況を確認したときは、
その原付はまだ停止線を大きく越えてましたが、止まっていました。
つまりわずか2、3秒の間に、0キロから発進できる原付が、
青信号だから当然と、私の前を猛スピードで割り込んできたことになります。
右折するときに左を見ながら右折する人なんていません。

法律に詳しい方お願いします。

A 回答 (7件)

原付の行為は法に触れる可能性があります。



赤信号の意味は「停止線を超えて交差点内に侵入してはならない」です。従って、右折待ちなどで赤信号になる前に交差点に進入している場合は、赤信号になっても進行可能です、わすみやかに右折して交差点を出なければなりません。

一方、青信号は「すすんでも良い」という意味ですから、原付は交差点内の安全を確認して進行しなければなりません。

よく同じような状況で、「信号無視するなや!」という感じでもう加速で交差点に入ってくる車がありますが、法律を知らない馬鹿者です。
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自爆していますね。


>すみやかに右折しようとアクセルを踏んだ
>右折するときに左を見ながら右折する人なんていません
この二つが明らかな違反行為。

交差点の横断方法違反
進入禁止違反は微妙です。
=歩行者赤信号で止まることが十分に予期できたので
進入したのに、歩行者の違反があったせいですから。
歩行者を待っていたまでは
証拠さえあれば貴方の信号無視は問われないです。
まあ、証拠は挙がらないですね・・・
その歩行者をとっつかまえて・・・証人にしなければいけませんね。即座に。
難しい状況です。

で、そこの状況を脱する際に
十分な安全確認をしなければならないわけです。
この場合、左も後ろも見なければいけません。
何てったって交差点内ですから。

基本、相手の原付にも
大きな瑕疵として前方不注意・徐行義務違反などがありますし
貴方にも交差点内に赤信号で停止したことから
「貴方が動いていなくてぶつかって」
50:50だと思われます。

で、動いてぶつかった場合、
先の安全運転義務違反(交差点内通行義務の未遂行)が認められますので
7:3。

相手が原付であることの修正点一割
で、8:2。
総合的にぶつかった箇所なども出てきますが
相手の側面+貴方の前面であれば
9:1で貴方が悪くなるでしょう。
=危険だと思った場合、動かない事が大事でしょう。
10:0には成らないですね絶対。
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この回答へのお礼

わたくしが無知でした。
知らないことを教えてくださりありがとうございました。

原付を目の敵にしているので、
わたくしが正しいと思い込んでいました。

でも原付ってむかつきますよね。

お礼日時:2012/01/17 22:26

所謂交差点残りという形ですね。


すでに停止線を超えて交差点に進入しての右折待ちでしょうから、信号無視には該当しません。

接触があった場合においても、双方が信号無視ではないので、50:50が基本となります。
原付が交通弱者という扱いで、60:40程度と考えるのが妥当でしょう。

これが青信号は進めではないという所以です。
青信号でも交差点内の他の交通の動静を注視しない原付に相当の過失有りと判断されます。
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交通ルールを知らないのは貴方の方です。


原付は交通法規に触れる行為は一切していません。

>交差点の真ん中で赤信号になってしまいました

交差点で停止するのは交通違反です(交差点等進入禁止違反・道路交通法第百二十条)。
交差点と交差点の先の状況を判断して交差点に侵入することが義務づけられています。

>すみやかに右折しようとアクセルを踏んだ瞬間

完全に信号無視です。

>「もし原付と衝突していた場合、私に責任はどれくらいあるのでしょうか?」

行政処分や刑事処分では貴方の側に相当に重い罰則を科せられます。原付はお咎めなしです。
保険等での示談では100:0にはなりませんが、原付の過失は極小です。95:5とか90:10で貴方の負けです。
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>原付は明らかに交通ルールを知らないように思います。


交通ルールを知らないのは貴方の方になります。
今の信号は全赤方式なので2~4秒ほど全て赤になります。
本来、黄色があり、全赤の余裕もあるのに、相手が青になるまで交差点内でとどまっているのですから貴方が悪いに決まってます。そもそも「右折待ち3番目」といいますが、青信号であっても交差点内で3番目になるくらいなら交差点内に入らないことです。黄色になったり赤になったりして交差点に入ったなら「信号無視をするな!」くらいの勢いでこられるのは覚悟した方が良いです。

>右折するときに左を見ながら右折する人なんていません。
これも違います。直進する際にも前方だけではなく、横からの飛び出しにも注意を払わなければなりません。同様に右折とは現在地点から90度直角に移動するわけではなく円を描きながら右に進路を変えるのです。交差点であれば少なくも1車線分はその時の前方にも移動します。移動方向の安全に注意を払うのは当然です。
実際に事故を起こしたときは「左を見ながら右折」しないなどとは言わないことです。安全確認を怠ったと言われてしまいます。そんな器用なことできないと思っても、その器用さを求められるのが運転です。

車の方が赤信号とはいえすでに交差点内にいるので交差点から速やかに出なければならないので、バイクはこれを妨げたことになります。
さらにバイクの前方不注意もあるので20%くらいの責任は問えるでしょう。
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> 右折するときに左を見ながら右折する人なんていません。



信号変わってるんだから、しっかり確認して下さい。
その上で、速やかに交差点から退出してください。
ただし、優先は青信号側です。

道路交通法施行令
| (信号の意味等)
| 第二条

| 赤色の灯火
|  四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。


> そこで質問ですが、
> 「もし原付と衝突していた場合、私に責任はどれくらいあるのでしょうか?」

10:0って事は無いかも知れませんが、良くても8:2かそれ以上だと思います。
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交差点での停車違反です。

アナタは。
でも原付は前方不注意として比率予想はアナタが7・バイクが3というところでしょう。
前にも交差点での質問があったけど、これもそうです。
赤信号になったら交差点から立ち退かなければいけません。
バイクに前方不注意があったとしても原付のほうが弱いのですから。
交差点は赤になって、抜けれるかどうか見極めましょう。出来なければ進入しない。
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