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手術給付金を考えるときの入院給付金について教えて下さい。
約款では、手術給付金は入院給付日額に倍率を乗ずると書かれていました。入院給付日額は疾患由来で、2倍となるケースでした。入院給付金は倍額で給付されましが、手術給付金額は、倍額されていない入院給付金に倍率を乗じた額で給付されていました。コールセンターに問い合わせたところ、入院給付金の倍率は設定日額(倍額となる前の額?)をさすとの返答でした。 入院給付金に倍率を乗ずると書かれてあったので、増額された入院給付金に倍率を乗ずるのかと考えていたために腑に落ちないのですが、そのようなものなのでしょうか?。教えて下さい。

A 回答 (1件)

例えば・・・


主契約の入院給付日額10,000円、手術給付金が20倍の20万円だと仮定し、そこに女性疾病特約入院日額10,000円で女性疾病の手術給付金なし」の契約があったとします。
その場合、所定の女性疾病で入院して手術を受ければ1日の入院日額20,000円、手術給付金20万円となります。

「入院給付金に倍率を乗ずると書かれてあった」とありますが、ここでいうところの入院給付金はあくまでも主契約に対する倍率を指すものであると考えます。
要は2倍となるケースでも手術特約はその「入院給付金の2倍になるケース」までカバーしていない契約であれば、今回の場合何ら問題はないことです。
基本的に、保険金を支払う部門が間違えることは考えにくいので、そういう契内容だということです。
保険は内容をきちんと理解しておくことが重要です。もし担当者から受けた説明で誤解しているのであれば担当者から説明を受けるべきです。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。そうですよね。。。。

お礼日時:2012/01/15 20:07

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