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大学のレポート課題なのですが法律に関してさっぱりわかりません。法律に詳しい方、わかりやすく教えていただけないでしょうか。
(1)Aは、妻Bと婚姻して15年になる。Aは、最近他の女性(C)が好きになった。最近は、ずっとCの所で生活しており、なんとかBと別れたいと思っている。AはBと別れることができるか。

(2)酒を飲むと酩酊状態に陥り、他人に危害を加える性癖のあるものが、過度に飲酒し酩酊状態に陥り、意識不明になって他人を殺害した。この者の罪責を論じなさい。

A 回答 (8件)

大学のレポートなんだから自分でやんなさい。


しかも、内容は超簡単じゃないか。
さぼっていてわからないなら単位が来ないで当然だぜ。
だいたい、教場試験じゃないんだから、いくらでも答えの見つけ方があるだろうよ。


と、前置きしておいて、ヒントを。

1は、民法の問題ですね
皆さん裁判離婚に重点を置いてますけど、離婚の原則は協議離婚なので、そっちをまず出さないといけないと思います。
要するに答えは、
AがBと別れる(離婚する?)ためには、協議離婚、裁判離婚をすることが考えられる。
そのための要件は、云々かんぬんである。
本事例では、かくかくしかじかである。
従って、○○の場合には協議によって、そうでなければ裁判によって離婚し、別れることが出来る。
となりますね。
たぶん勉強していなければ、空欄を埋められないと思いますが。

2は、既にでているように、教科書の目次に「原因において自由な行為」と書いてある部分のページをめくってみれば、ほぼ同じ事例で解説があるでしょうね。
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質問の回答にはなっていないので申し訳ないのですが・・・。



私も最近通信をはじめた法律初学者です。
教科書をよむだけで難解で、疑問ばかりで糸口をみつけることにとても苦労します。
自分で調べるといっても、確かに近くの図書館では参考文献すら手に入りません。
でも、例えば(1)についてであれば、法律事務所のサイトなどで質問という形でのぼることですし、このサイトでも似たような事例がよくでています。少し調べれば、何かしら見えてきます。
判例などを見ていってもわかることがあるのではないでしょうか?
完璧な理解はやはり、初学者の独学に近いものはかなり難しいとは思いますが、地道ながらも関連ありそうなものに片っ端からあたっていくと、近づいてはいけると思います。

頑張ってください。

参考URL:http://www.rikon.to/contents1-2.htm
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2は下の方のおっしゃるとおり「原因において自由な行為」という論点です。



原則的には、意識不明で殺したので刑法39条1項で無罪。
しかしながら、酒を飲むと酩酊状態に陥り他人に危害を加える性癖がある人間が酒を飲んで人を殺し「自分は人殺した当時酩酊していた(責任能力なかった)から無罪だよ」と主張できるのは国民法感情に反します。飲酒→他人に危害という結果は当然予想できるからです。
そこで、お酒を飲む時点で責任能力があるのであれば、殺人当時に責任能力がなくても罪を問える(39条1項の適用はなし)と考えるのです。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。
なんとなく罪は問えるんだろうな、と思っていましたが何を見ていいのかわからなかったのでとても参考になりました。

お礼日時:2003/12/15 00:46

回答出ていますが、図書館で結婚問題、離婚問題など法律関係のコーナーで沢山本が置いてあります。


 問題1に関しては、離婚ケースのホンの入り口です。
 問題は意外と深いですよ、一度見てみると面白いですよ。
 ワイドショー見たいですが・・・・・(笑)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
市立図書館を何箇所か回ったのですが、参考文献に挙げられている本が一冊もなくて困ってしまいました。
やっぱり大学の図書館みたいなところじゃないと
ないんですかねえ。。

お礼日時:2003/12/15 00:44

(2)について



これはいわゆる「原自行為」というやつです。
「原因において自由な行為」。
飲酒はよく問題になる論点です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
原自行為という言葉初めて聞きました。
勉強になりました。

お礼日時:2003/12/15 00:42

こんばんは。



法律には多少詳しい程度の人間です。専門家の回答ではありませんので、予め了解の上で参考にして下さい。

(1)このケースでは離婚をするには、Bさんの同意が必要になります。Aさんは有責配偶者と言う立場であり、Cさんが好きだからと言う理由だけでは、Bさんが反対していた場合、離婚する事はできません。Bさんに協議離婚を持ち掛ける、又は離婚調停で合意した場合は離婚できます。
Bさんが同意しない場合は離婚裁判になります。

(2)警察官・検察官の判断によって変わりますが、殺人罪か傷害致死罪に問われます。罪名はその時の状況で違ってきますので、質問文だけだと分かりません。
ただこのケースでは、加害者が心神喪失状態であったかどうかが重要となり、精神鑑定などが行われる可能性が高いです。酩酊状態であっても、自分が何をしているか分かった上での行動であれば、当然有罪になります。逆の場合では無罪になる場合もあります。この判断は裁判所(司法)が行なうので、何とも言えないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
(1)の場合Bさんが同意しない場合離婚裁判になるとのことですが、離婚裁判になった場合は慰謝料を払うなどの形で確実に離婚できるのでしょうか・・

お礼日時:2003/12/15 00:38

>大学のレポート課題なのですが法律に関してさっぱりわかりません。



それは講義をサボっていたと言う事ですか?大学の課題であればちゃんと講義に出ていれば、あとは学校の図書館にある資料で必ずレポート作成できるはずです。

たしかここの規約でも宿題の丸投げは禁止されているはず。(されてなくても常識を疑いますが…)

自分の解っている所、解らないところを明記してアドバイスを求めるので無ければまず質問に対する回答はつかないでしょう。

(ちなみにこの課題はFAQと言って良い位難易度の低い課題です。ですので講義をサボっていたと想像されても仕方が無いですよ。)
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この回答へのお礼

通信の為、講義というものがなく、1度も法律に関する授業を受けた事がなくてこんな形で質問させていただきました。決して丸投げのつもりではなかったのですがそう取られても仕方ないですね。
自分の解っている所、解らない所すらわからなくて・・お恥ずかしい限りです。

お礼日時:2003/12/15 00:35

(1)民事の問題なので民法の登場。


「民法第七百七十条  夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があつたとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明かでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 」

この「二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。」が「ずっとCの所で生活しており」=AはBを捨てた。に当てはまるので、離婚できるでしょう。遺棄というのは、捨てるということです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
snoopyloveさんの回答を基に更に調べようと思います。

お礼日時:2003/12/15 00:32

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