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本人以外の、家族以外の同居人による融資申込について

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  • 質問者:ma_
  • 投稿日時:2003/12/08 00:53
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このような話しを聞きました。

>>当時同居していたYが運転免許書を持ち出し私になりすませて契約し、そのまま行方不明になってしまいました。
消費者金融会社にその事を申し出たところ、私とYとの問題で「当社とあなたの間では契約が成立しているので支払う義務がある」とのこと、さらに私は契約していないことを主張すると「筆跡鑑定は20万以上かかり、裁判をするのなら弁護士費用など30万以上もかかり、支払いをした方が安くなる。」など言い丸められ知り合いからお金を借り返済しました。すぐやはりおかしいのでお金を返してくれと申し出ると「あなたはお金 を払ったことで契約を認めた事になるから、もう法的手段にでても勝ち目はない。」と言われました。

とありますが、これって本当に法律上そうなのでしょうか。

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No.3ベストアンサー10pt

  • 回答者:xxxx123456
  • 回答日時:2003/12/08 18:43

追認したものとされる。
同居者の無権代理行為をです。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:neko-tama
  • 回答日時:2003/12/08 15:19

#1です

>気になるのは、消費者金融会社が本来支払義務の無いものに対し騙したり誤解させてお金を支払わせると言った点なのです

消費者金融会社が騙したり誤解をさせる事をしたら、詐欺罪で警察に告訴できると思います。

しかし
「当社とあなたの間では契約が成立しているので支払う義務がある」
は事実ですし、
「筆跡鑑定は20万以上かかり、裁判をするのなら弁護士費用など30万以上もかかり、支払いをした方が安くなる。」
もある程度、事実だと思います。

と言うことで、裁判をせずに、弁護士も使わず、自分が契約していないことを証明すれば、良いと思います。

法律の専門家でないので、確証はありませんが、
この場合は、消費者金融会社は善意の第三者にあたったりするのではないかなぁ、と思います。
運転免許証を使われた人が、使った人を訴える方針かと。

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この回答へのお礼

再びのご回答ありがとうございます。
>>「当社とあなたの間では契約が成立しているので支払う義務がある」

というのは言えるのでしょうか?
そもそもの契約は本人の承諾なしの契約です。

>>消費者金融会社は善意の第三者にあたったりするのではないかなぁ、と思います。

金融業界では、契約書が本人自署によるものかのチェックは他業種に比べ充分な確認が必要とされているはずです。
善意の第三者である前に、善管注意義務を果たした上ならまだ、消費者金融業者には免責も考えられるのではないでしょうか?

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  • 回答者:neko-tama
  • 回答日時:2003/12/08 12:48

例え嘘の借金に、1円でも支払えば、その借金を認めたことになり、支払義務が生じます。

返済をする前なら、法的手段に出たら何とかなったかもしれません。
でも、運転免許証の管理を怠ったということで、
かなり難しいとは思いますが。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

気になるのは、消費者金融会社が本来支払義務の無いものに対し騙したり誤解させてお金を支払わせると言った点なのです。

  
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