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宅建業者の新規免許申請を検討している法人です。
取締役に逮捕歴があり、欠格事由に相当するので辞任して貰いました。
ただ、この方は株主の地位だけは継続しています。
相談役や顧問の肩書もない平社員の地位で、不動産業に従事はしませんが会社の100%の株主です。この事は問題になるのでしょうか?
株式の譲渡などを行っていたほうが良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

*禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者



法人で,その役員又は政令で定める使用人のうちに*に該当する者がいるもの

役員とは,名称にかかわらず取締役等と同等以上の支配力のある者のこと。(取締役等のほか、相談役・顧問・大株主など)

上記により御社の大株主の逮捕歴が「禁固以上」の刑であれば法人との関係を清算しなくてはなりません。

逮捕されても過料(罰金払ってチャラ)の刑であれば宅建業法以外なら無問題。

当然に刑の執行から5年経過していれば無問題。

この回答への補足

取締役の辞任だけではなく、株主からも降りてもらわないといけないのですね。
(大株主は執行猶予3年付の懲役2年です)

取締役以外の、相談役、顧問(弊社にこれらに該当する人はいませんが)なら駄目なのかと思っていました。

というのは、相談役や顧問は「略歴書」の提出が必要なようですが、株主は住所氏名だけなのでそう考えた次第です。

補足日時:2012/01/17 17:48
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりであることがネットで判りました。有難うございました。

お礼日時:2012/01/18 03:36

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