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今介護事務の勉強をしています。
どうしてもわからないので、レセプトに詳しい方、教えてください。

平成20年3月20日 指定介護療養型医療施設から指定介護老人福祉施設の多床室に初回入所。以降引き続き多床室に入所。
平成21年10月5日  外泊許可を受けて、自宅。
平成21年10月8日  施設に戻り、多床室に入所。
平成21年10月31日 現在入所中。
※ 常勤医師配置加算基準適合・栄養マネジメント加算基準適合・サービス提供体制強化加算(II)基準適合

このとき、施設類型が指定介護老人福祉施設とだけなっており、通常規模などの規模の指定がありません。
このときには通常規模として扱っていいのでしょうか?

どなたか宜しくお願い致します。。

A 回答 (1件)

施設規模の質問ととらえて回答します。



指定介護老人福祉施設の場合、施設の規模は報酬評価の対象になっておりません。したがって、通常規模も大規模もなく、すべてひとまとめとなっています。ただし29名以下の場合は、指定介護老人福祉施設ではなく地域密着型介護老人福祉施設サービスとなっていますので、施設区分そのものが全く違っています。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/housyu/dl/san …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

使用している資料に、30人以下の小規模タイプの単位数ものっていたので・・・。

もう一回再検討してみます。

お礼日時:2012/01/23 11:26

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