平均賃金と休業手当
別のカテゴリーで質問したのですが、カテゴリー選択が不適当だったかと思いこちらで質問させていただきます。
不景気で仕事が減ったので、会社は1か月に20日ほど休業し、その分の雇用調整助成金を申請しています。
休業を始めてから4か月たちます。
休業中の給料は基本給は60%、定額手当は休業日数にかかわらず100%、通勤手当は実費を支給する取り決めになっています。
給料は日給制で、1日当たりの休業手当額は日給の60%です。
先日、労働局から「休業手当は平均賃金から算出するように」と言われました。
しかし、普通に平均賃金を計算すると、平均賃金は毎月上昇し、4か月目には1日当たりの休業手当額が日給を上回ってしまいます。
おかしいと思ったので、ネットでいろいろ調べたら、
「日給制などの場合、一部が月単位の定額で支払われている場合には、定額部分を除いて計算する(労働基準法第12条1項但書2号)」という説明をみつけました。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-596/
定額手当を差し引いて平均賃金を求めると、平均賃金はほぼ一定で、1日当たりの休業手当額が日給を上回ることもありません。
労働局に問い合わせると、「労働基準法第12条1項但書2号は最低賃金に適用され、平均賃金には適用されない」と言われました。
「しかし、1日当たりの休業手当額が日給を上回るのはおかしいだろう」と言うと、
「定額手当を100%支払うのではなく、減らすことで対応してほしい」と言われました。
休業しても定額手当を100%支給しているにもかかわらず、定額手当分を含めて算出した休業手当を支給しろという労働局の見解は私は間違っていると思います。
しかし、定額手当を減額することが正しい方法だとしたら、どのくらい減らすのが妥当でしょうか?
労働局の人は「労使間で決めてほしい」としか言いません。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
まず、休業がぶっ通しで続いている場合は、最初に求めた平均賃金が基準で、変動することも算出しなおすこともありえません。
断続的に、出勤、休業が繰り返されているなら、そのたびに計算しなおしとなります。
労基法12条3項3号
前二項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
とあるように、休業中の日数と、休業中の賃金は、計算の分母分子からはずします(控除)。定額を日割りにして、休業分をひいて計算されているのでしょうか?
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
「定額を日割りにして、休業分をひいて計算されているのでしょうか?」
これを行っていませんでした。
結局、労働局の人の入れ知恵で、定額分を日割りして休業手当に加算し、加算した分を休業控除という形で差し引いて帳尻を合わすということになりました。
この方法で定額手当を減額せずに済みました。
こんばんは。
「普通に平均賃金を計算すると、平均賃金は毎月上昇し、4か月目には1日当たりの休業手当額が日給を上回ってしまいます」とはどういうことなのか,申し訳ないですがよくわかりません。
ところで,労働局の人の説明は,休業手当(労基法26条)と平均賃金(同法12条1項)について,法律どおりのことを言っているので間違ってはいないと思います。休業中に給与の一部を支給する場合について法律が明確に規定しないので,こうしか言いようが無いのではないでしょうか。
ところで,貴社の支給する「休業手当+定額給与」の額は,法律どおりに算出した休業手当の額とほぼ同じになるでしょう?それならば,定額給与の支給をやめて,労働局の指導どおりの算定方法で休業手当を支給すればよいのではないでしょうか?税法の取り扱いについてまでは検討していませんので,何か不都合があれば補足ください。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
当社は日給が約8千円と低いのですが、定額手当は約9万円(通勤手当を含めると11万~13万円)あり、休業しても給料は大きくは落ち込みません。
それに対し、3か月の実労働日数は56日→46日→33日→19日と激減しますので、平均賃金は毎月上昇してゆき、4か月目には1日当たりの休業手当額が日給を上回ることになるのです。
「休業手当+定額給与」の額は、法律どおりに算出した休業手当の額よりはるかに多いため定額給与を0円にすることはできません。
私としては他の日給制の会社がどのように対応しているのか知りたかったのです。
「休業中に給与の一部を支給する場合について法律が明確に規定しない」という点が参考になりました。
「基本給は60%、定額手当は休業日数にかかわらず100%」というのはハローワークの指導のもと決まったのですが(「休業手当は平均賃金から算出するように」と言ってきたのは労働局職業対策課)、このやり方を認めるかどうかは担当者次第ということですね。
理不尽さに涙が出てきました。
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