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相続放棄者がいる場合の相続税の計算過程において、確信が持てない点があります。
以下のQ1~Q3です。よろしくお願いします。

○課税価格の合計額を算出 ⇒
○課税遺産額算出(課税価格の合計額-基礎控除) ⇒
※この基礎控除計算における法定相続人には相続放棄者を含むことは知っています
○課税遺産額を法定相続人に法定相続分で分配 ⇒

Q1:この場合の法定相続人には相続放棄者を含むとの理解でいいでしょうか?

○相続税の算出(各法定相続人の取得金額×税率を合計) ⇒

Q2:ここの法定相続人もQ1同様との理解でいいでしょうか?

○相続税の総額を実際の遺産相続の割合で配分

Q3:相続放棄者にも相続税を配分するのでしょうか?
   相続放棄者も生命保険金を受け取る場合があると思いますので、
   そのようなケースを想定しています。

A 回答 (3件)

>以下は正しいかどうか、ということでは如何でしょうか…



あなた流の新解釈をこじつけても意味ありません。
保険金を受け取って相続税の対象になるかならないかは、先に挙げた URL にあるとおりです。

繰り返しますが、所得税や贈与税の対象になる保険金を受け取っても、相続税が課せられることは絶対にあり得ません。
また、相続税の対象になる保険金を受け取ったのなら、相続放棄したことにはなりません。
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相続税は相続人の誰かが納付すれば良いのです


相続人全員が分担して負担しなければならないことなどありません
全て相続人の責任で決めればよいだけです

ですから 質問は無意味です 

相続税の非課税額の計算の相続人数は相続発生時の人数です
相続放棄者が居ても減りませんし、相続放棄の結果相続人が増えても増えません

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
以下の疑問が生じるのですが、教えて頂けますでしょうか。
>相続人全員が分担して負担しなければならないことなどありません
とのことですが、その根拠はどこかに書いてありますでしょうか?
実際の遺産額割合で合計相続税を配分するというどの教科書にも載っている計算方法、また、
配偶者に非課税枠が設けられていること、などに意味がなくなりませんか?
また、複数の納税義務者の代わりに誰か一人が納税すると贈与になりませんか?

補足日時:2012/01/25 00:17
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>○課税遺産額を法定相続人に法定相続分で分配…



法定相続人にうちに受け取らない者がいてもかまいませんし、法定相続人以外の者に相続させてもかまいません。

>Q1:この場合の法定相続人には相続放棄者を含むとの…

法定相続人の定義に相続放棄うんぬんは関係ありません。
放棄しようがしまいが、法定相続人であることに代わりはありません。

>Q3:相続放棄者にも相続税を配分するのでしょうか…

遺産はあげない、税金だけ払ってくれでは、社会人としての道理に合いません。

>相続放棄者も生命保険金を受け取る場合があると…

保険金は、保険料を誰が払っていたか、受取人には誰が指名されていたかなどにより、相続税の対象になるかならないかが分かれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

相続税の対象になる保険金を受け取れば、相続放棄したことにはなりません。

所得税や贈与税の対象になる保険金を受け取ったのなら、相続税を負担する法的根拠はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私のレベルが低いためか、質問のポイントが理解しづらいものとなったようです。
質問を変えて、以下は正しいかどうか、ということでは如何でしょうか?
「死亡保険金は民法上相続財産ではないため、相続放棄者であっても受け取る権利が
ある場合があり、受け取った場合は、税法上も相続税を納めなければならない」

補足日時:2012/01/25 00:01
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