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20年度に3年債務負担工事を発注し

20年度の予算を繰り越した場合

21年度から22年度について再び繰越を行うことは可能でしょうか?

それとも事故繰越になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

会計制度から言えば、可能です。



ただし、各自治体の会計責任者および議会の判断が異なっているので、質問者さんの自治体で可能とは限りません。

また、起案時に繰越明許がない繰越は、当初予定の支出が不能になる事ですので、事故繰扱いです。
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この回答へのお礼

 

お礼日時:2012/08/27 08:00

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