亡父名義の土地を売って別地に家を建てたい
亡父名義の土地があります。
亡くなって7年になりますが
まだ相続登記をしておりません。
現在他人に駐車場として貸してありますが、
この土地を売って別地に家を建てたいと思っております。
その場合、短期譲渡所得がかかるのでしょうか。
なにか税法上減税措置はないのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いいたします。
>なにか税法上減税措置はないのでしょうか。
駐車場にする前にお父様の住まいが建っていたとしたら
惜しいことをしましたね。30年以上の居住なら
半年でいいからそこに住んでから売って買い換えたら
相続後5年以内でも譲渡益に課税されずに済んだでしょう。
居住用資産の買い替え特例」で譲渡益は課税の繰り延べ
を受けられる可能性がありましたね。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/toti/toti05.htm
それでは、実際いくらの税金がかかるのか。
土地の取得価格はいくらなんでしょうか。
1980年代に取得していたら、いまの時価とそれほど大きな
差はないと思います。ことに地方都市なら当時のほうが高い
1970年代だとやや安いかなという感じ。
1990年代なら首都圏なら確実にいまより高いですよ。
おじいさんの代からの相続なら、こりゃまちがいなく
税金は覚悟ですね。
まぁ、長期で2割ですからいいじゃないですか。
売買契約書が残っていなかったら当時の路線価を使って
取得価格を算定してもいいことになっています。
取得価格が2000万円で売却価格が7000万(都内の住宅地なら)
だとすると譲渡益課税で1000万ですよね。
こういう場合は、ここに10年住んで、住み替えするのも
手かもしれません。お父様の土地が世田谷で、住み替えが
鎌倉とかいうのなら土地担保で2500万の家を建てて住んで
十年後に売って住み替えというのがいいのかも。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。
なるほど。勉強になりました。
良い方法を検討してみます。
相続により相続した土地は被相続人が取得した時からの年数です・・・長期になる
居住用不動産に該当しませんから特例はありません
取得価額は 売却価額の5%、取得価額を証明できる資料があればその価格のいずれか高い方
相続登記しなければ売却できません
この回答へのお礼
早速のご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
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