勝手に物を捨てる
私には離婚した妻との間に、二人の子供がいて、最初は私が親権者だったのですが、昨年の11月に親権を変更しました。
その時の条件に、私名義の家があるのですが、上の子供が20歳になるまで(約2年間)は、無償で住んでも良い。養育費については別途、協議のうえ決定する。となっています。
私自身、新しい家族がいますので全然その家には行っていないのですが、私の仏壇が置いてありました。
その家に入れる時、大人数で外から吊上げて入れたので、持ち出すにも一人ではできないため、しばらくそのままにしていました。
何度か持って行ってくれといわれましたが、待ってもらっていた状態でした。
1月21日に引越屋に見積を取って、これから依頼をしようかと思っていた矢先、1月22日に業者に頼んで前妻が処分したと、子供から連絡がきました。
無償で住んでも構わないとはなっていますが、あくまでも私の家であり、仏壇ともなると信仰のための大事なものだと思います。
この件について、訴えをおこしたいと考えているのですが、どのようにしたらよいのか教えてください。
>訴えをおこしたいと考えているのですが、どのようにしたらよいのか教えてください。
このような事を裁判にした場合に認められる事と認められない事ですが・・・
まず捨ててしまって無くなってしまった物を元に戻せと要求しても認められません。
つまり現物はもう存在しないのですから、それを何とかしろと言っても不可能であり、不可能な事を要求する判決は有り得ないのです。
となれば結局は時価相当の金額を賠償しなさい。ということが和解の落としどころになろうと思いますが、それで宜しいですか。中古の仏壇は本当にいくらにもならない可能性がありますよ。
どこに置いてあってもあなた固有の財産はあなたの許可なく処分する
ことはできませんから、勝手に処分したのであれば損害賠償請求は可能
です。
この際、仏壇そのモノの損害額は客観的な時価評価というのが通例です。
主観的な損失(精神・肉体的苦痛)については慰謝料ということで加算
請求することができますが、本件は慰謝料がどの程度のものになるかは
争いになる可能性もありそうです。
相手の主張としては「大事なものなら一緒に持っていけ。少なくとも
引き取り期限等は明らかにすべきだ。所有者としての管理責任義務を
果たしていない」
一方のあなたは「所有者の大切にしていたモノであることは前妻は十分
に承知していた。従って仏壇処分は所有者の苦痛を意図したものであり
故意悪質である。」
泥仕合になりそうな感じもありますが、・・・。
損害賠償請求訴訟を起こして下さい。
但し、請求できるのは「財物の時価額」だけで、しかも、財物の管理権限が貴方にあると認められた場合だけ勝訴です。
「被告が住んでいる家に放置された状態」では、財物の管理権限が貴方にあると認められない可能性があります。
つまり「無償で住んでよい」=「家の中の家財道具は好きにしてよい」っていう判断が下される可能性がある、って事です。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示













